○御所市国民健康保険税の減免に関する規則
平成14年3月26日
規則第11号
御所市国民健康保険税の減免に関する規則(昭和40年御所市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市国民健康保険税条例(昭和35年御所市条例第22号。以下「条例」という。)第24条第4項の規定に基づき、国民健康保険税(後期高齢者支援金課税額分及び介護納付金課税額分を含む。以下「保険税」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第24条第1項各号中2以上の規定に該当する者については、それぞれの規定のうち減免の額が最も大きな額となる規定を適用する。
3 保険税の賦課に際し、既に条例第21条の規定による減額、地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4第10項第2号及び第3号並びに同条第18項第2号及び第3号並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号ロ及びハ並びに同条第3項第7号ロ及びハの規定の適用を受けることによる減額(以下「軽減等」という。)が行われている場合、軽減等前の保険税額に減免の割合を乗じた額が軽減等の額を超えるときは、軽減等前の保険税額に減免の割合を乗じた額から軽減等の額を差し引いた額を減免の額とする。
(減免の額に係る端数計算)
第3条 保険税の減免の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(適用除外)
第4条 保険税の額から第2条の規定により算定した減免の額を差し引いた額が条例第2条第2項、第3項及び第4項に規定する賦課限度額を超えるときは、減免を行わない。ただし、条例第24条第1項第1号の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
2 納税義務者が条例第22条に規定する所得等の申告を行っていないときは、減免を行わない。
3 第2条第3項に規定する減免の割合を乗じた額が軽減等の額を超えないときは、減免を行わない。ただし、条例第24条第1項第1号の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
2 前項の適否を決定するに当たり、市長が必要と認めるときは、減免申請者に新たな書類等の提出又は提示を求めることができる。
(減免事由の消滅)
第7条 条例第24条第1項第1号から第3号までのいずれかの規定に該当して保険税の減免を受けた者は、当該各号の規定のいずれにも該当しないこととなったときは、直ちに国民健康保険税減免事由消滅申告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により当該減免措置が不適当と認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により当該減免の措置を受けたと認められるとき。
(旧被扶養者異動連絡票の交付)
第9条 市長は、条例第24条第1項第4号の規定により保険税の減免を受けている被保険者が転出することとなったときは、当該被保険者に旧被保険者異動連絡票(様式第6号)を交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成14年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年度の国民健康保険税から適用する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月30日から適用する。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の御所市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
条例第24条第1項の適用規定 | 減免の額 | 減免の対象となる保険税の範囲 | |||||
第1号 | 1 納税義務者が条例第24条第1項第1号アに該当する場合 当該納税義務者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額に100分の90を乗じて得られる額 2 被保険者(納税義務者を除く。)が条例第24条第1項第1号アに該当する場合 当該被保険者に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額の全額 3 納税義務者が条例第24条第1項第1号イに該当する場合 当該納税義務者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額の全額 4 被保険者(納税義務者を除く。)が条例第24条第1項第1号イに該当する場合 当該被保険者に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額の全額 5 納税義務者又は被保険者が条例第24条第1項第1号ウに該当する場合 当該納税義務者又は被保険者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額に、次の表の左欄に掲げる額及び中欄に掲げる程度に応じ右欄に掲げる割合を乗じて得られる額 | 条例第24条第1項第1号に規定する災害が発生した日の属する月から当該月の属する年度の末月まで(特別の事情があると認められる場合は、1年を経過する月まで)の月に係る月割をもって算定した保険税額に相当する保険税 | |||||
前年の合計所得金額 | 損害の程度 | 減免割合 | |||||
500万円以下 | 全壊(又は全焼) | 100分の100 | |||||
半壊(又は半焼) | 100分の50 | ||||||
500万円超750万円以下 | 全壊(又は全焼) | 100分の50 | |||||
半壊(又は半焼) | 100分の25 | ||||||
750万円超1,000万円以下 | 全壊(又は全焼) | 100分の25 | |||||
半壊(又は半焼) | 100分の12.5 | ||||||
上記にかかわらず、激甚災害として政令で指定された災害である場合 | 全壊(又は全焼) | 100分の100 | |||||
半壊(又は半焼) | 100分の50 | ||||||
第2号 | 条例第24条第1項第2号に該当する者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割)の額に、次の表の左欄に掲げる率に応じ右欄に掲げる割合を乗じて得られる額 | 条例第24条第1項第2号の該当により減免を申請する日(特別の事情があると認められる場合は、同号ア、イ又はウに規定する事由が発生した日)の属する月から当該月の属する年度の末月までに到来する納期に係る保険税 | |||||
旧ただし書所得の額の対前年減少率(見込) | 減免割合 | ||||||
100% | 100分の100 | ||||||
90%以上100%未満 | 100分の90 | ||||||
80%以上90%未満 | 100分の80 | ||||||
70%以上80%未満 | 100分の70 | ||||||
60%以上70%未満 | 100分の60 | ||||||
50%以上60%未満 | 100分の50 | ||||||
第3号 | 条例第24条第1項第3号に該当する者の同号に規定する保険給付の制限を受けていた期間に係る保険税(所得割及び均等割(当該者が単身である場合は、所得割、均等割及び平等割))の額の全額 | 条例第24条第1項第3号に規定する保険給付の制限を受けていた期間に係る保険税 | |||||
第4号 | 条例第24条第1項第4号に該当する者に係る保険税(所得割、均等割(当該者の属する世帯に他の旧被扶養者以外の被保険者が無い場合は、所得割、均等割及び平等割))の額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ右欄に掲げる割合を乗じて得られる額 | 被保険者の資格を取得した日の属する月から2年を経過する月までの間(所得割の場合は、当分の間)に係る保険税 | |||||
保険税区分 | 減免割合 | ||||||
所得割 | 100分の100 | ||||||
均等割 | 100分の50 | ||||||
平等割 | 100分の50 | ||||||
第5号 | 条例第24条第1項第5号に該当する者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額の全額 | 条例第24条第1項第5号ア又はイに規定する保護の開始日の属する月の前月以前の月に係る月割をもって算定した保険税額に相当する保険税のうち減免申請日(特別の事情があると認められる場合は、保護の開始日)において納期限が未到来の保険税 | |||||
第6号 | 条例第24条第1項第1号から第5号までに定めるもののほか、国の通知において保険税の減免の対象とされている場合において、当該国の通知に基づき算定される額 | 国の通知において定められる保険税 |
(備考)
1 合計所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。
2 旧ただし書所得とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額から地方税法第314条の2第2項に規定する額を控除した額又は国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号に規定する所得の金額をいう。
別表第2(第5条関係)
条例第24条第1項の適用規定 | 申請書に添付すべき書類 | 申請期限 |
第1号 | 条例第24条第1項第1号ア若しくはイに該当する者となったこと又は同号ウに規定する損害を受けたことを確認できる書類 (第1号アの場合、身体障害者手帳の写し、診断書(身体障害者手帳用)、精神障害者保健福祉手帳の写し、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)等) (第1号イの場合、行方不明届出書の写し等) (第1号ウの場合、罹災証明書の写し等) | 条例第24条第1項第1号に規定する災害が発生した日の属する年度の末日(ただし、特別の事情があると認められる場合は、市長が定める日) |
第2号 | 次のすべての書類 ・収入状況等調査票(様式第7号) ・条例第24条第1項第2号に該当することとなったことを確認できる書類 (第2号アの場合、90日以上の長期の入院又は自宅療養を要することが確認できる診断書) (第2号イの場合、廃業届出書の写し、離職票の写し、解雇通知書の写し、閉鎖事項全部証明書の写し、免責確定証明書の写し、個人事業の廃業届出書の写し等) (第2号ウの場合、減収及び被害の状況が確認できる書類の写し) | 条例第24条第1項第2号に該当する者となった日の属する年度の末日 |
第3号 | 条例第24条第1項第3号に該当する者となったことを確認できる書類 (入所証明書の写し等) | 条例第24条第1項第3号に該当する者とならなくなった日から6月を経過する日(ただし、特別の事情があると認められる場合は、市長が定める日) |
第4号 | 条例第24条第1項第4号に該当する者となったことを確認できる書類 (各保険者が発行する資格喪失証明書等の写し、旧被扶養者異動連絡票(様式第6号)等) | 被保険者としての資格を取得した日の属する年度の末日 |
第5号 | 条例第24条第1項第5号に該当する者となったことを確認できる書類 (生活保護受給資格証明書の写し、生活保護決定通知書の写し等) | 条例第24条第1項第5号に該当する者となった日の属する年度の末日 |
第6号 | 別表第1に規定する国の通知において定められた書類 | 別表第1に規定する国の通知において定められた日 |