○御所市国民健康保険財政調整基金条例

平成14年3月20日

条例第4号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、御所市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、御所市国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(剰余金の編入)

第3条 御所市国民健康保険事業特別会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち市長が定める額を基金に編入するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、その設置目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

御所市国民健康保険財政調整基金条例

平成14年3月20日 条例第4号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成14年3月20日 条例第4号