○中和広域消防組合管内消防相互応援協定書

平成9年5月1日

(目的)

第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき大和高田市、橿原市、御所市、高取町及び明日香村(以下「中和広域消防組合管内」という。)における災害の発生に際し、それぞれの消防団の出動に関し、相互に応援協力してその災害の防除に当たることを目的とする。

(災害の範囲)

第2条 この協定において災害とは、法第1条に定める災害をいう。

(応援の区域)

第3条 応援の区域は、中和広域消防組合管内の全部又は一部に前条に定める災害が発生した場合相互に応援するものとする。

(応援の種別)

第4条 この協定による応援は、次に掲げるとおりとする。

(1) 普通応援 中和広域消防組合管内における災害の発生を覚知した場合、発生地の市町村長の要請をまたず出動する応援

(2) 特別応援 中和広域消防組合管内における災害の発生を覚知した場合、発生地の要請に基づいて出動する応援

(応援要請の方法)

第5条 この協定に基づく応援要請は、発生地の市町村長から電話その他の方法により、次の事項を明確にして応援側の市町村長に対して行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、中和広域消防組合消防長が直接応援側の市町村消防団長に対して出動要請をすることにより、前段の応援要請に代えることができるものとする。

(1) 災害の種別

(2) 災害の発生日時、場所及び状況

(3) 必要人員及び資器材等の種類と数量

(4) 応援隊の現場への侵入経路又は誘導員の配慮、場所等

(5) その他必要とする事項

2 前項の規定により応援出動の要請をした市町村長は、応援側の市町村長に別記様式の応援要請書を速やかに提出するものとする。

(応援隊の派遣)

第6条 前条の規定により応援要請を受けた市町村長は、業務に支障のない範囲において速やかに応援隊を派遣するものとする。

2 応援側の市町村長は、前条の応援要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに応援を要請した市町村長に通報するものとする。

(応援隊の報告)

第7条 応援隊の長は、現場到着時及び現場引き揚げ時並びにその他必要な事項を受援地の市町村長に報告するものとする。

(応援に要した経費の負担)

第8条 応援に要した経費は、次の区分により負担するものとする。

(1) 応援業務による機械器具の破損修理、消火薬剤、燃料及び手当等に関する経費は、応援側の負担とする。

(2) 応援によって発生が予想される重大な人的、物的災害の補償その他必要な事項については、関係当事者間において協議の上決定するものとする。

(疑義等の協議)

第9条 この協定の実施について、必要な事項又は疑義の生じた場合は、その都度関係当事者間において協議の上決定する。

1 この協定は、平成9年5月1日から施行する。

2 この協定の締結を証するため本協定書を6通を作成し、各市町村長が記名、押印の上各1通を保管するものとする。

平成9年5月1日

大和高田市長      松田利治 [印]

橿原市長        安曽田豊 [印]

御所市長         前川正 [印]

高取町長        筒井良盛 [印]

明日香村長        関義清 [印]

中和広域消防組合管理者 松田利治 [印]

画像

中和広域消防組合管内消防相互応援協定書

平成9年5月1日 種別なし

(平成9年5月1日施行)