○水越トンネルに関する消防相互応援協定書
平成12年4月1日
(通則)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、大阪府千早赤阪村から奈良県御所市に至る、国道309号、水越トンネルについて、御所市、富田林市、千早赤阪村並びに中和広域消防組合(以下「協定団体」という。)相互間の消防業務応援協定を定めるものとする。
(目的)
第2条 この協定は、水越トンネル内の災害(消防組織法第1条に定める災害)の発生に際して、協定団体が相互にその施設及び人員等を活用して、災害時における生命、身体、財産の被害を最小限に軽減することを目的とする。
(応援出動)
第3条 この協定に基づく応援の出動は、発生地の協定団体の長の要請に基づき出動するものとし、当該災害の規模等に照らし緊急を要し、応援の要請を待ついとまがないと認める場合に応援出動したときは、応援要請があったものとみなす。ただし、富田林市の非常備消防を除く。
(応援要請の方法)
第4条 この協定に基づく応援要請は、発生地の協定団体の長から電話その他の方法により、次の事項を明確にして、応援側の協定団体の長に対して行うものとし、事後別記様式により速やかに文書を提出するものとする。
(1) 災害の種別、概要
(2) 災害発生場所
(3) 必要人員及び資器材等の種別と数量
(4) 要請連絡担当者の所属、職、氏名
(5) その他必要とする事項
2 応援出動した場合、応援側は直ちに受援側に連絡するものとする。
(応援隊の派遣)
第5条 前条の規定により、応援要請を受けた協定団体の長は、速やかに応援隊を派遣する。
2 応援側の協定団体の長は、前条の応援要請に応じることができない場合は、その旨を速やかに発生地の協定団体の長に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第6条 応援出動は、受援側の現場最高指揮者の指揮下に入るものとし、災害発生現場が協定団体の管轄区域にわたる場合は、合同現場指揮所を設置するものとする。
(応援隊の報告)
第7条 応援隊の長は、現場到着及び現場引き揚げ時、必要な事項を受援側の現場最高指揮者に報告するものとする。
(応援に要した経費の負担)
第8条 応援に要した経費は、次の区分により負担するものとする。
(1) 応援業務による機械器具の破損修理、消火薬剤、燃料及び手当等に関する経費は、応援側の負担とする
(2) 応援業務の遂行上発生した重大な人的・物的災害の補償については、前項の規定にかかわらず関係当事者間において協議の上決定するものとする
(その他)
第9条 この協定の実施について、規定されていない事項又は疑義の生じた場合は、必要に応じ協定者相互協議の上決定するものとする。
附則
1 この協定は、平成12年4月1日から施行する。
2 水越トンネルに関する消防相互応援協定書(平成9年3月)は、廃止する。
3 この協定の締結を証するため、本協定書を4通作成し、協定団体の長が、各自1通を保管するものとする。
平成12年4月1日
御所市
市長 前川正 [印]
富田林市
市長 内田次郎 [印]
千早赤阪村
村長 大向保 [印]
中和広域消防組合
管理者 関義清 [印]