○中南和消防相互応援協定書

平成 年 月 日

消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の相互応援を有機的に運用し、広域防災体制の確立を図るため、中南和地区9消防本部(桜井市、五條市、並びにその他の市町村を行政管轄とする西和消防組合、字陀広域消防組合、西葛城消防組合、中和広域消防組合、中吉野広域消防組合、香芝・広陵消防組合、吉野広域行政組合)(以下「協定団体」という。)の間における消防の相互応援に関し、次のとおり協定する。

(目的)

第1条 この協定は、協定団体の区域内における大規模災害及び産業災害の予防と鎮圧に万全を期し、あわせて民心の安全を図るため、消防機関が相互協力体制を緊密にし、不測の事態に対処することを目的とする。

(災害の範囲)

第2条 この協定において災害とは、消防組織法第1条に定める災害をいう。

(応援の区域)

第3条 応援の区域は、協定団体全区域とする。

(応援の種別)

第4条 この協定による応援は、次に掲げる応援区分によるものとする。

(1) 通常応援

協定団体の隣接地域付近における火災等の発生を覚知した場合に発生地(以下「受援地」という。)の市長並びに組合管理者よりの要請をまたず、消防長の判断により出動する応援

(2) 特別応援

協定団体地区内に災害が発生した場合、受援地の市長並びに組合管理者の要請に基づいて出動する応援

(応援の要請)

第5条 応援の要請は、受援地の市長並びに組合管理者から、口頭その他の方法により、次の事項を明確にして、応援側市長並びに組合管理者に対して行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、消防長が市長並びに組合管理者に代わって要請し、事後速やかに報告するものとする。

(1) 災害の種別

(2) 災害発生の場所

(3) 必要人員及び資器材等の種類と数量

(4) 応援隊の現場への進入経路又は誘導員の配置場所等

(5) その他必要とする事項

2 通常応援で出動した場合、応援側は、直ちに受援側に連絡するものとする。

(応援隊の派遣)

第6条 前条の規定により、応援要請を受けた市長並びに組合管理者は、業務に支障のない範囲内において、速やかに応援隊を派遣するものとする。

(応援隊の誘導)

第7条 受援地の消防長は、適当な場所に誘導員を待機させ、応援隊の誘導に努めるものとする。

(応援隊の指揮)

第8条 応援隊の指揮は、消防組織法第24条の4に基づき、受援地の消防長の指揮の下に行動するものとする。

(応援隊の報告)

第9条 応援隊の長は、現場到着時その他必要な事項を受援地消防長に報告するものとする。

(費用の負担)

第10条 応援に要した費用は、次により負担する。

(1) 応援業務による機械器具の破損修理、消費燃料及び応援隊員の手当等に関する経費は、応援側の負担とする。

(2) 応援により生じた重大な人的、物的被害の補償等重要事項については、当事者間において協議の上、決定するものとする。

(事務協力)

第11条 協定団体地区内の各消防機関は、火災予防行政等、一般事務についても、常に相互協力するものとする。

(資料の交換)

第12条 本応援協定の円滑を期するため、関係資料を相互に交換するものとする。

(実施の細目)

第13条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は、協定団体地区内の消防長が協議の上定める。

1 この協定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この協定の締結を証するため、本協定書9通を作成し、地区内市長並びに組合管理者が記名、押印の上、各1通を保管する。

3 中南和消防相互応援協定(平成元年4月1日締結)は、廃止する。

中南和消防相互応援協定書

 種別なし

(平成2年1月1日施行)