○葛城広域行政事務組合規約

平成4年3月1日

奈良県指令地第1355号

(組合の名称)

第1条 この組合は、葛城広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)

第2条 この組合は、大和高田市、御所市、香芝市、葛城市及び広陵町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 広域行政圏振興整備計画の策定に関する事務

(2) 広域行政圏振興整備計画の実施の連絡調整に関する事務

(3) ふるさと市町村圏計画の策定に関する事務

(4) ふるさと市町村圏計画に基づく事業の実施に関する事務

(5) 休日診療所の設置、管理及び運営並びに財産の取得及び管理に関する事務(御所市に係るものを除く。)

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、大和高田市西町267番地の16に置く。

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とし、組合市町の議会において、議員のうちから各2人を選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した組合市町の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組合市町の議会の議員として在任する期間とする。

2 前条第2項の規定により選挙された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、1年とする。

(特別議決)

第8条 組合の議会の議決すべき案件のうち、関係市町の一部に係るものの議決については、当該案件に関係する市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

(執行期間の組織及び選任の方法)

第9条 組合に管理者1人及び副管理者4人を置く。

2 管理者は、組合市町の長の中から互選する。

3 副管理者は、管理者以外の組合市町の長の職にある者をもって充てる。

4 管理者及び副管理者の任期は、当該組合市町の長として在任する期間とする。

(会計管理者)

第9条の2 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、管理者の属する組合市町の会計管理者の職にある者をもって充てる。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。ただし、条例でその定数を増加することができる。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、組合市町の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから選任する。この場合において、組合議員のうちから選任する監査委員の数は1人とする。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては2年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては1年とする。

(事務局の設置)

第11条 組合に事務局を置く。

2 第9条第1項第9条の2及び前条第1項に定める者を除くほか、事務局に職員を置く。

3 組合の一般職の職員は、管理者が任免する。

4 組合の一般職の職員の定数は、条例で定める。

(基金の設置)

第12条 組合に葛城ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、組合市町の出資金及び奈良県からの補助金により設置する。

3 基金の運用から生ずる収益は、第3条第4号に規定する事業を実施するための財源として利用する。

(出資金総額相当額の処分の制限)

第13条 基金に属する財産のうち、組合市町からの出資金総額に相当する額については、処分することができない。

(基金財産に対する組合市町の権利)

第14条 組合が解散する際は、基金に属する財産のうち、出資金は各組合市町に帰属する。

2 組合が解散する際は、基金に属する財産のうち、前項の出資金以外の財産は各組合市町の数で除して得た金額をもって各組合市町に帰属する。

(経費支弁の方法)

第15条 組合の経費は、組合市町の分担金、補助金その他の収入をもって充てる。

2 前項の分担金及び第12条第2項に規定する出資金は、別表の定めるところによる。

1 この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。

2 組合は、平成4年2月29日をもって廃止する葛城広域市町村圏協議会及び同日をもって解散する葛城地区休日診療所事務組合の事務及び財産を承継する。

(平成14年7月1日)

この規約は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年4月1日)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年奈良県指令市町村第614号)

この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年奈良県指令市町村第1127号)

この規約は、奈良県知事の許可の日から施行する。

(平成19年奈良県指令市町村第1055号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

区分

支弁の方法

第3条第1号第2号及び第3号に関する経費並びに同条第4号に関する経費のうち基金の運用から生ずる収益を利用して実施する事業の経費以外の経費

均等割 70%

利用割 30%

第3条第5号に関する経費のうち建設費(御所市に係るものを除く。)

人口割 90%

均等割 10%

第3条第5号に関する経費のうち維持費(御所市に係るものを除く。)

人口割 10%

均等割 90%(毎年4月1日から翌年3月末日までの利用率並びに利用見込を勘案して得た数値による。)

第12条第2項に規定する出資金

大和高田市 1億8,000万円

御所市 1億8,000万円

香芝市 1億8,000万円

葛城市 2億4,000万円

広陵町 1億2,000万円

その他の経費

その都度組合議会の議決を経て定める。

葛城広域行政事務組合規約

平成4年3月1日 県指令地第1355号

(平成19年4月1日施行)