○御所市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

昭和57年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和39年御所市条例第50号)第5条の規定に基づき、御所市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審査委員会の任務は、消防賞じゅつ金等の額の決定について審査するものとする。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には副市長を、委員には次に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 市議会議長

(2) 市議会厚生建設委員会委員長

(3) 市民協働部長

(4) 消防団長

(5) その他市長が適当と認める者

(委員長等)

第4条 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(書記)

第6条 審査委員会に書記若干人を置く。

2 書記は、地域協働安全課職員のうちから市長が任命する。

3 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

御所市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

昭和57年4月1日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第27号
昭和58年10月31日 規則第21号
昭和62年7月1日 規則第18号
平成10年3月31日 規則第20号
平成14年10月25日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第6号
平成29年4月28日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第8号