○御所市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則
昭和57年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和39年御所市条例第50号)第5条の規定に基づき、御所市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審査委員会の任務は、消防賞じゅつ金等の額の決定について審査するものとする。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には副市長を、委員には次に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 市議会議長
(2) 市議会厚生建設委員会委員長
(3) 市民協働部長
(4) 消防団長
(5) その他市長が適当と認める者
(委員長等)
第4条 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(書記)
第6条 審査委員会に書記若干人を置く。
2 書記は、地域協働安全課職員のうちから市長が任命する。
3 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。