○御所市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和39年10月10日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、御所市に勤務する消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのために死亡し、又は心身に著しい障害を有する状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 市長は、消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与された順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査委員会)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の額の決定について審査するため、御所市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成18年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 改正後の御所市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下 4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下 4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下 4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下 3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下 3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下 2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下 2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下 1,900,000円以上

備考

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。

御所市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和39年10月10日 条例第50号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年10月10日 条例第50号
昭和42年12月23日 条例第23号
昭和46年9月30日 条例第22号
昭和49年7月3日 条例第17号
昭和51年6月23日 条例第19号
昭和52年10月1日 条例第21号
昭和58年10月1日 条例第20号
昭和60年9月30日 条例第17号
昭和62年6月20日 条例第17号
平成4年6月25日 条例第16号
平成7年6月14日 条例第13号
平成18年12月22日 条例第35号
平成19年6月29日 条例第15号