○御所市消防団規則

昭和33年6月20日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、御所市消防団(以下「消防団」という。)の組織、災害出場、表彰等について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及びその他の団員を置く。

2 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員の中から団長が市長の承認を得て命免する。

3 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責めに任ずる。

第3条 団長に事故があるときは団長の定める順序に従い副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行うことができない。

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、重任することを妨げない。

第5条 分団の名称及び区域は、別表第1に定めるところによる。

2 本部及び分団の編成は、別表第2に定めるところによる。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(水火災その他の災害出場)

第7条 消防車が、火災現場に赴くときは、交通法規に定める走行キロメートルに従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第9条 消防団は、消防長又は所轄消防署長の許可を得ないで市の区域外の水、火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

2 管轄外出場の場合で特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他災害現場に出場した場合に、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真剣に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は所轄消防署長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は差控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理、水利要覧

(7) 貸与品台帳

(8) 雑書綴

(教養及び訓練)

第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第16条 市長は、消防団又は団員等がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員等については団長が表彰を行うことができる。

第17条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第18条 消防団の服制については、消防庁の定める基準による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年3月31日から適用する。

(昭和43年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条の改正規定は、この規則の施行日以降の任命に係る者について適用する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第5条関係)

分団名

区域

第1分団

御所市の内 御所市無番地から1616番地、大字東辻、北十三、柳原、今城、出屋敷、南十三

第2分団

御所市の内 大字室、條

第3分団

御所市の内 大字池ノ内、冨田、蛇穴

第4分団

御所市の内 大字柏原、本馬、東寺田、原谷、玉手、茅原

第5分団

御所市の内 大字今住、稲宿、戸毛、古瀬(近鉄ガード北側)

第6分団

御所市の内 大字古瀬(近鉄ガード南側)、奉膳、朝町、樋野、新田、重阪、内谷

第7分団

御所市の内 大字井戸、下茶屋、佐田、南郷、小殿、栗阪、持田、鳥井戸、林、五百家、船路、僧堂、朝妻、伏見、高天、西北窪、北窪、極楽寺、鴨神、東佐味、西佐味、城山台(公園南側)

第8分団

御所市の内 大字関屋、増、名柄、多田、西寺田、宮戸、森脇、豊田、城山台(公園北側)

第9分団

御所市の内 大字三室、幸町、楢原

第10分団

御所市の内 大字櫛羅、小林、元町、東松本、竹田

第11分団

御所市の内 全域

別表第2(第5条関係)

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

2






3

第1分団



1

1

2

2

19

25

第2分団



1

1

2

2

9

15

第3分団



1

1

2

2

9

15

第4分団



1

1

2

2

15

21

第5分団



1

1

2

2

19

25

第6分団



1

1

2

2

21

27

第7分団



1

1

2

2

24

30

第8分団



1

1

2

2

16

22

第9分団



1

1

2

2

16

22

第10分団



1

1

2

2

19

25

第11分団



1

1

2

2

14

20

1

2

11

11

22

22

181

250

御所市消防団規則

昭和33年6月20日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和33年6月20日 規則第6号
昭和43年12月23日 規則第14号
昭和49年10月12日 規則第22号
昭和50年3月5日 規則第5号
昭和51年6月23日 規則第11号
昭和59年3月30日 規則第2号
昭和62年7月1日 規則第18号
平成12年7月28日 規則第17号
平成13年3月21日 規則第4号
平成24年6月4日 規則第15号
平成26年9月16日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第8号