○御所市消防団の設置等に関する条例

昭和51年6月23日

条例第15号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により本市に消防団を置く。

(名称及び区域)

第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 御所市消防団

管轄区域 御所市一円

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに、設置された消防団は、この条例により設置されたものとみなす。

(平成18年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

御所市消防団の設置等に関する条例

昭和51年6月23日 条例第15号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和51年6月23日 条例第15号
平成18年9月29日 条例第28号