○御所市消防団の設置等に関する条例
昭和51年6月23日
条例第15号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により本市に消防団を置く。
(名称及び区域)
第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 御所市消防団
管轄区域 御所市一円
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに、設置された消防団は、この条例により設置されたものとみなす。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和51年6月23日 条例第15号
(平成18年9月29日施行)