○特別集団住宅における水道の給水に関する特別措置規程

昭和48年3月1日

水管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、特別集団住宅において、専用給水装置に附帯して設置された受水槽以下の装置に係る水道メーターの戸別検針(以下「戸別検針」という。)及び水道料金等の戸別徴収(以下「戸別徴収」という。)の事務の特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「特別集団住宅」とは、中高層住宅、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設のうち居住を目的とするもの等特別な共同住宅であって、御所市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が共同住宅の専用給水装置の所有者(以下「所有者」という。)から受水槽以下の装置に係る戸別検針及び戸別徴収の事務を受託している共同住宅をいう。

(特別集団住宅における戸別検針及び戸別徴収の特例)

第3条 共同住宅で受水槽以下の装置を設置する所有者から戸別検針及び戸別徴収の事務について受託の申請があった場合においては、業務の状況を考慮して特別集団住宅として認定し、契約により当該居住者に係る戸別検針及び戸別徴収の事務を行うことができる。

(委託の申請手続)

第4条 前条の規定に基づき戸別検針及び戸別徴収の事務について管理者に委託しようとする所有者は、別に定める申請書に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(認定の基準)

第5条 前条の申請に係る認定の基準は、受水槽以下の装置を使用する場合において、独立した住居を1世帯とみなして認定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、共同住宅の構造又は受水槽以下の装置の構造設備によって前項の基準によりがたいときは、管理者の定めるところによる。

(調査及び受託)

第6条 管理者は、第4条の規定に基づく委託の申請があったときは、受水槽以下の装置に係る戸別検針及び戸別徴収の事務を受託するについて必要な調査を行い業務に支障がないと認められる場合に限り、特別集団住宅として認定し受託することができる。

(契約)

第7条 管理者は、前条の規定により特別集団住宅として認定し、戸別検針及び戸別徴収の事務を受託しようとするときは、別に定める契約書により所有者と契約を締結するものとする。

2 契約の期間は、1事業年度とする。ただし、業務に支障のないときは更新することができる。

(契約の条件)

第8条 前条の契約を締結するに際しては、次の各号に掲げる条件を附するものとする。

(1) 受水槽については、別に定める「受水槽設置基準」に適合していること。

(2) 受水槽以下の装置に附帯する水道メーターについては、管理者の認定を受けた集中検針方式による隔測水道メーターを設置すること。

(3) 前号の隔測水道メーターは、所有者において維持管理すること。

(4) 事故メーター、満期メーターの交換については、所有者が管理者の指示により速やかに実施すること。

(5) 各居住者に係る水道料金等の集金については、所有者が企業出納員の定める方法により納入すること。

(代理人の選定)

第9条 所有者は、当該特別集団住宅に居住しないときは、又は居住しなくなったときは所有者が行うべき事項を処理させるため、当該特別集団住宅の居住者のうちから代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(居住者の異動届)

第10条 所有者は、特別集団住宅の居住者に異動があったときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(契約の解除)

第11条 管理者は、契約の相手方が契約に違反し、勧告してもなお義務の履行がなされる見込みのないときは、第7条の規定により締結した契約を解除するものとする。

(契約解除の通知)

第12条 管理者は、前条の規定により契約を解除したときは、文書により所有者に通知するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

特別集団住宅における水道の給水に関する特別措置規程

昭和48年3月1日 水道局管理規程第2号

(平成26年3月17日施行)