○御所市水道局物品契約事務取扱要綱

昭和60年6月1日

水管規程第2号

第1条 本市水道局の次の各号に掲げる物品(以下「物品」という。)の購入契約事務については、法令その他別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料、薬品

(4) 機械及び装置、車両運搬具

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号及び第4号の規定による随意契約によることができるものは、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公益団体と直接契約を締結するとき。

(2) 製作又は販売が特定の者に限られている物品を買入れするとき。

(3) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定の適用を受けない物品を買入れるとき。

(4) 追加契約を行うもので分離して契約することが不利と認められる物品を買入れるとき。

(5) 特に公益上必要と認められる者と直接契約するとき。

(6) 規格が統一されないで、見本、比較等により契約することが有利なとき。

(7) 同一業種組合の代表者と契約することが有利なとき。

(8) 単価契約、協定価格等が定めている場合、その価格により契約するとき。

第3条 御所市契約規則(昭和39年御所市規則第18号)第18条第2項の規定による見積合せの基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 予定価格100,000円を超え150,000円以下の場合は、2者以上

(2) 予定価格150,000円を超え800,000円以下の場合は、3者以上

第4条 次の各号に掲げる場合は、見積書を省略することができる。

(1) 新聞、雑誌、専売品等でいずれの業者から買入れる場合であっても、その価格に相違ない物を買入れするとき。

(2) 予定価格が100,000円以下の物品を買入れするとき。

第5条 御所市契約規則第20条第1項の規定により契約を省略することのできる場合の基準は、次の各号に掲げる場合とする。ただし、契約の内容が短期に履行され、将来に紛争のおこる余地のない場合に限る。

(1) 契約金額が100,000円以下の場合は、口頭契約とする。

(2) 契約金額が100,000円を超え800,000円以下の場合は、注文書(様式第1号)を交付し、請書(様式第2号)を徴する。

第6条 御所市契約規則第19条第4項の契約書は、様式第3号による。

第7条 第1条第4号の物品の修理についても、この要綱の例によるものとする。

この要綱は、昭和60年6月1日から施行する。

(平成元年水管規程第2号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年水管規程第1号)

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

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御所市水道局物品契約事務取扱要綱

昭和60年6月1日 水道局管理規程第2号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和60年6月1日 水道局管理規程第2号
平成元年4月1日 水道局管理規程第2号
平成16年11月12日 水道局管理規程第1号