○出納取扱金融機関の指定について

昭和42年4月1日

水道局告示第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、御所市水道事業の業務に係る現金の収納の事務の一部及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関を次のとおり指定する。

出納取扱又は収納取扱金融機関の別

指定した者

出納取扱金融機関

株式会社 南都銀行御所支店

出納取扱金融機関の指定について

昭和42年4月1日 水道局告示第1号

(昭和42年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和42年4月1日 水道局告示第1号