○御所市水道局宿日直手当支給規程
昭和42年4月1日
水管規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年御所市条例第29号)第12条の規定に基づき、宿日直手当の支給額の基準に関し定めるものとする。
(手当の額)
第2条 宿日直手当の額は、日直勤務1回につき9,000円とする。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年水管規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和45年水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和48年水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和55年水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和63年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成4年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成9年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年水管規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年水管規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。