○御所市水道局職員被服貸与規程

昭和42年4月1日

水管規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、御所市水道局職員等(以下「職員」という。)に対して貸与する被服等について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与職員の範囲)

第2条 貸与する職員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 浄水場に勤務する職員

(2) 配水、給水工事に従事する職員

(3) 量水器点検業務に従事する職員

(4) その他管理者が必要と認める職員

(被服の種類、数量、使用期間基準)

第3条 職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び使用期間の基準は、おおむね別表による。

2 貸与する被服の規格については、管理者が定める。

3 第1項の使用期間の計算については、貸与された日の属する月から起算し、それに相当する月の前月の末日をもって終わる。ただし、使用期間にかかわらず、貸与品の損傷程度を検査のうえ、期間を繰り上げ、又は繰り下げて貸与することができる。

(貸与品の更新)

第4条 貸与品の更新は、予算の範囲内で更新し、貸与するものとする。

(貸与品の使用)

第5条 職員は、公務に従事する場合において特別の事由がない限りこの規程に定める貸与品を使用し、公務に従事しない場合においては、これを使用してはならない。

(貸与品の交付)

第6条 貸与品は、貸与期間が満了したときは、その職員に交付することができる。

(貸与品の禁止事項)

第7条 貸与品は、譲渡その他の処分をしてはならない。

(貸与品の返還)

第8条 貸与品は、その貸与期間中に離職又は転職等により、被服の貸与を受ける資格を失ったときは、これを速やかに返還しなければならない。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。

(貸与品の保管)

第9条 貸与品は、常に清潔に保持すると共に貸与期間中の保管及び補修に関する費用は、被貸与者の負担とする。

(賠償)

第10条 貸与期間中において貸与品を亡失又はき損したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合、その亡失又はき損が本人の故意又は過失によるものと認められたとき、又は第7条及び第8条の規定に違反したときは、その実費を弁償しなければならない。

3 第1項の届出があった場合において管理者が必要と認めたときは、再貸与することができる。

(取扱責任者)

第11条 水道局長は、取扱責任者として貸与品の明細を記入した被服貸与簿(別記様式)を整備し、常に貸与状況を明らかにしておかなければならない。

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に貸与された被服は、この規程に基づいて貸与されたものとみなし、その使用期間はその貸与の日から起算するものとする。

(昭和55年水管規程第7号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

数量

使用耐用期間基準

摘要

作業衣

夏・冬 各1

2年

 

作業帽

1

1年

 

雨合羽

1

2年

 

長靴

1

1年

 

ゴム引軍手

1

3箇月

 

画像

御所市水道局職員被服貸与規程

昭和42年4月1日 水道局管理規程第14号

(昭和55年3月31日施行)