○御所市水道局当直規程

昭和42年4月1日

水管規程第12号

(趣旨)

第1条 御所市水道局職員就業規則(昭和42年御所市水道局管理規程第7号)第17条による職員の当直については、この規程の定めるところによる。

(夜間勤務及び日直)

第2条 当直は、夜間勤務及び日直とする。

2 夜間勤務は、退庁時限から翌日の登庁時限までとする。

(当直員)

第3条 職員は、別表に定めるとおり当直勤務に服さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する職員を除く。

(1) 夜間勤務については、満18歳に満たない者及び女性職員

(2) 管理者において当直を免除することが適当であると認めた者

2 前項のほか、必要に応じ臨時に当直員を命じ服務させることがある。

(当直の割当)

第4条 施設課長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、管理者の決裁を経て、毎月始めの5日前までに本人に通知する。

(当直の代勤)

第5条 当直員が病気又は事故等のため、やむなく当直に服することができないときは、前条の長の承認を得て交替することができる。

(当直の諸帳簿類)

第6条 当直室に置く帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 当直日誌

(2) 金銭仮領収書綴

(3) 作業伝票

(4) 職員住所録

(5) 非常連絡表

(6) 電話番号簿

(7) 庁舎、倉庫、ポンプ室等の鍵

(8) 懐中電灯

(当直員の任務)

第7条 当直員の服務は、次のとおりとする。

(1) 当直員は、庁舎内外その他を適時巡視し、火災、盗難その他の事故防止に注意しなければならない。

(2) 非常の場合は、臨機の措置を講ずるとともに、管理者その他関係者に急報しなければならない。

(3) 当直員において収受した文書又は物件は、これを当直日誌に記載し、勤務終了後直ちに第4条に規定する長又は上席職員に引き継がなければならない。

(4) 公務についての電話、電報、文書等で急を要するものを接受したときは、直ちに関係主務者に急報し措置しなければならない。

(5) 各種の重要な文書、物件、金銭の授受、保管及び時間外勤務時間の確認等については、特に正確を期さなければならない。

(6) 当直中申込みのあった簡易な修繕工事は、作業伝票に記録し、適切な措置をとらなければならない。

(7) 当直員は、修繕工事用として受けた材料の受払については、厳正に管理し、残品は材料責任者に返納しなければならない。

(8) 当直員は、鍵箱その他保管すべき物品を受け取ったときは、厳重に保管し、勤務終了後直ちに第4条に規定する長又は上席職員に引き継がなければならない。

(9) その他当直中生じた一切の事項に対し措置しなければならない。

(代休)

第8条 夜間勤務をした者は、翌日代休とする。ただし、業務に支障をきたす場合は、勤務を命ずることがある。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年水管規程第6号)

この規程は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和55年水管規程第6号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第2号)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成20年水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

当直勤務人員表

区分

夜間勤務人員

日直人員

浄水場

2人

3人

御所市水道局当直規程

昭和42年4月1日 水道局管理規程第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和42年4月1日 水道局管理規程第12号
昭和45年5月30日 水道局管理規程第6号
昭和55年3月31日 水道局管理規程第6号
平成4年9月1日 水道局管理規程第2号
平成20年3月21日 水道局管理規程第1号