○御所市公営企業職員の職名に関する規程

昭和46年3月27日

水管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、御所市職員定数条例(昭和33年御所市条例第27号)第2条第2号の公営企業の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職名)

第2条 職員の職名は、事務職員 技術職員 技能職員 業務職員とする。

(職種の範囲)

第3条 前条の職名に係る職種の範囲は、別表の定めるところによる。

(雑則)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

2 御所市公営企業職員の職の設置に関する規程(昭和42年御所市水道局管理規程第8号)は、廃止する。

(平成19年水管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

職種

事務職員

一般事務職

技術職員

土木、建築技術員

技能職員

運転手、工手

業務職員

用務員

御所市公営企業職員の職名に関する規程

昭和46年3月27日 水道局管理規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和46年3月27日 水道局管理規程第2号
平成19年3月31日 水道局管理規程第3号