○地方公営企業法第39条第2項の規定により市長が定める職に関する規則
昭和45年4月1日
規則第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、課長又はこれに準ずる職以上の職とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和45年4月1日 規則第5号
(昭和45年4月1日施行)