○地方公営企業法第39条第2項の規定により市長が定める職に関する規則

昭和45年4月1日

規則第5号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、課長又はこれに準ずる職以上の職とする。

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定により市長が定める職に関する規則

昭和45年4月1日 規則第5号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第5号