○市長の同意を得て任免する水道局の職員に関する規則

昭和45年4月1日

規則第6号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、水道局に勤務する職員の任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、係長又はこれに準ずる職以上の職の職員とする。

この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

市長の同意を得て任免する水道局の職員に関する規則

昭和45年4月1日 規則第6号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第6号