○市長の同意を得て任免する水道局の職員に関する規則
昭和45年4月1日
規則第6号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、水道局に勤務する職員の任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、係長又はこれに準ずる職以上の職の職員とする。
附則
この規則は、昭和45年6月1日から施行する。
昭和45年4月1日 規則第6号
(昭和45年4月1日施行)