○御所市水道局庁舎管理規程

昭和48年3月1日

水管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、事業所等の庁内における秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防を図りもって公務の円滑な遂行を期するため、庁内管理上必要な事項を定めることを目的とする。

(事業所等の定義)

第2条 この規程において「庁内」とは、事務所等の施設及びその敷地をいう。

2 この規程において「事業所等」とは、本庁舎、浄水場その他御所市水道事業の用に供する施設をいう。

(庁内管理者の設置及び任務等)

第3条 事業所等に庁内管理者を置く。

2 庁内管理者には、水道事業管理者が別に指定する職にあるものをもって充てる。

3 庁内管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定し職務を執行させることができる。

4 庁内管理者は、所属職員を指揮監督し、庁内の秩序及び美観を保持するとともに火災及び盗難等の予防を図りもって公務が円滑に遂行できるよう庁内を管理しなければならない。

5 庁内管理者の退庁後は、宿日直者等が庁内管理者の命を受け、その職務を執行する。

(室内取締責任者の設置及び任務)

第4条 事業所等に室内取締責任者を置く。

2 室内取締責任者は、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 室内の秩序及び美観の保持に関すること。

(2) 火災及び盗難の予防に関すること。

3 室内取締責任者が不在のときは、あらかじめ室内取締責任者が指定する職員がその職務を行う。

(職員の協力)

第5条 職員は、庁内管理に必要な事項について庁内管理者その他関係者に対し通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この規程の実施について庁内管理者又は上司の指示に従い積極的に協力しなければならない。

(禁止事項等)

第6条 何人も庁内において次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1) 拡声器の使用等によりけん騒な状態をつくり出すこと。

(2) 集団により正常な通行を妨げるような状態でねり歩くこと。

(3) 前号に定めるもののほか、正常な通行を妨げること。

(4) 清潔又は美観の保持を妨げること。

(5) 集団ですわりこむこと。

(6) 凶器、爆発物その他の危険物を持ちこむこと。

(7) 庁舎その他の物件を損壊すること。

(8) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。

(9) 前各号に定めるもののほか、庁内の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げることを目的とする行為をすること。

2 庁内管理者は、前項各号に掲げる行為をするおそれがある者に対し、必要な警告を発することができる。

3 第1項各号に掲げる行為を行った者に対しては、庁内管理者は危険物等持ちこみ物の撤去及び庁内からの即時退去を命じなければならない。

(許可事項等)

第7条 何人も庁内において次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、庁内管理者の許可を得なければならない。

(1) テント等の設置又は集会、集合をすること。

(2) 寄附金を募集し、又は物品の販売保険の勧誘その他これに類する行為をすること。

(3) 印刷物その他の文書を配布し、又は散布すること。

(4) 指定の場所以外にはり紙若しくは印刷物を掲示し、又は立札、立看板、懸垂幕等を掲出すること。

2 庁内管理者は、前項の許可の申請があったときは、行為の目的が正当で、かつ、特別の事情があり、当該行為が公務の円滑な遂行の妨げとならないと認めた場合は許可することができる。

(手続等)

第8条 前条の規定により許可を受けようとするものは、様式第1号による申請書を提出しなければならない。

2 庁内管理者は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに前条の許可の可否を決定し、許可した場合は様式第2号により申請者に通知する。

3 庁内管理者は、前条の許可をするにあたって必要な条件を付けることができる。

(勧告命令)

第9条 庁内を使用し、若しくは使用しようとする者が、第7条第1項の許可を受けずに同項各号に掲げる行為を行ったとき、若しくは行うおそれのあるとき、又は前条第3項の許可の条件に反したとき、若しくは反するおそれのあるときは、庁内管理者は必要な指示、警告等の措置を講じ、庁内の立入り若しくは使用を禁止若しくは庁内からの退去を命じ、又は設置されたテント、掲示されたはり紙、印刷物、立札、立看板、懸垂幕等の撤去を命じなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 第6条第3項及び前条の規定に基づく庁内管理者の命令に従わない場合においては、庁内管理者は命令違反状態を除去するため必要な措置を講ずることができる。

(物品の搬入、搬出)

第11条 庁内管理者は、必要があると認めたときは機械器具、備品、材料等の物品を庁内に搬入し、又は搬出する者に対し納品書、主管課長の発行する持出証又はこれに代るべき証拠の提出を求めて関係課長その他の関係者に照会して現品と照合するなど必要な措置を講ずることができる。

(門扉の開閉)

第12条 庁内の門扉は、通常の登庁時間の30分前に開き通常の退庁時間の30分後に閉鎖する。ただし、庁内管理者が特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

(退出時の引継ぎ)

第13条 各室の最終退出職員は、室内の火気を始末し、異常の有無を点検し戸締りを施し、消灯し宿日直者の確認を受けなければならない。

(門扉閉鎖後の出入り)

第14条 庁内管理者は、門扉閉鎖後又は日曜日、休日等に庁内に入ろうとする者について次に掲げる各号の一に該当する場合には、庁内に入ることを認めることができる。

(1) 職員等について用向き及び身分を証する書類の提示がある場合

(2) 外来者については面会先の承諾がある場合

(3) その他正当な理由がある場合

2 職員が臨時に登庁し、室の開扉を要するときは宿日直者に通知し、その退出のときは、前条に定めるところに準じて処理しなければならない。

(報告等)

第15条 水道事業管理者は、庁内管理者に対して庁内管理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

この規程は、昭和48年3月1日から施行する。

(令和4年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

御所市水道局庁舎管理規程

昭和48年3月1日 水道局管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)