○御所市水道局公印規程
昭和42年4月1日
水管規程第3号
(趣旨)
第1条 御所市水道局における公印については、この規程の定めるところによる。
(局印及び市長印)
第2条 局印、市長印は、別表第1に定めるとおりとし、業務課長において保管する。
(補助職員の印)
第4条 別表第3に掲げる水道事業管理者の権限を行う市長の補助職員が用いる印は、当該各欄に定めるとおりとする。
(現金取扱員の領収印)
第5条 御所市水道事業会計規程(平成26年御所市水道局管理規程第3号)第2条の規定により現金取扱員が使用する領収印は、別表第4に定めるとおりとする。
(印版)
第6条 印刷に用いる印版は公印として取扱い、別表第5に定めるとおりとする。
2 前項に規定する印刷用の印版は、業務課長において保管する。
(公印台帳)
第7条 公印は別記様式による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。
(公印の告示)
第8条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、その旨を告示するものとする。
(公印の押印)
第9条 公印の押印を求めようとするものは、押印をしようとする文書その他の物に決裁済の書類を添えて公印を管理する者の照合を受けなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第10条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年水管規程第4号)
この規程は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和53年水管規程第1号)
この規程は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和55年水管規程第11号)
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成17年水管規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年水管規程第2号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年水管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
附則(令和5年水管規程第2号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
局印・市長印
公印の名称 | 形式 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 |
水道局用御所市長印 | 1 | てん書 | 方 24 | 一般公文書 |
御所市水道局之印 | 2 | てん書 | 方 24 | 一般公文書 |
1 | 2 |
別表第2(第3条関係)
専用印
公印の名称 | 形式 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 |
水道局用御所市長印 | 1 | てん書 | 方 18 | 公金預託及び小切手用 |
1
別表第3(第4条関係)
補助職員印
公印の名称 | 形式 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 | 保管 |
御所市水道局市長職務代理者之印 | 1 | てん書 | 方 24 | 一般公文書、水道局に属する納入通知書 | 業務課長 |
方 18 | 公金預託及び小切手用 | 業務課長 | |||
御所市水道局長之印 | 2 | てん書 | 方 21 | 局長の公文書 | 水道局長 |
御所市水道事業企業出納員印 | 3 | てん書 | 方 18 | 企業出納員の公文書及び領収印 | 企業出納員 |
1 | 2 | 3 |
別表第4(第5条関係)
現金取扱員領収印
公印の名称 | 形式 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 | 保管 |
現金取扱員領収印 | 1 | かい書 | 丸 15 | 現金取扱員が収入金の収納に用いる | 現金取扱員 |
2 | かい書 | 丸 24 | 現金取扱員が収入金の収納に用いる | 業務課長 |
1 | 2 |
別表第5(第6条関係)
印刷用印
公印の名称 | 形式 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 |
水道局用御所市長印 | 1 | てん書 | 方 12 | 水道局に属する納入通知書 |
方 24 | 水道事業管理者名で発する一般公文書 | |||
御所市水道局市長職務代理者之印 | 2 | てん書 | 方 12 | 水道局に属する納入通知書 |
方 24 | 水道事業管理者職務代理者名で発する一般公文書 |
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