○御所市水道事業事務決裁規程

昭和55年1月7日

水管規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条から第10条までの規定により管理者の権限に属する事務についての決裁の区分及び手続を定め、責任の所在を明確にするとともに事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「決裁」とは、当該事項に関する最終的な意思決定をいい、「専決」とは、専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(2) 「代理決裁」とは、管理者又は専決者が出張、病気その他事故等により決裁することができない場合においてこの規程に定める者が代って決裁することをいう。

(効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代理決裁は、管理者の決裁と同じ効力を有するものとする。

(管理者の決裁事項)

第4条 水道事業の業務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、すべて管理者の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事業計画の樹立及び変更に関すること。

(2) 職務権限の委任に関すること。

(3) 権限に属する事務を分掌させるため必要な分課を設けること。

(4) 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。

(5) 局長の休暇、欠勤、旅行命令に関すること。

(6) 表彰、儀式及び不服の申立て、訴訟等に関すること。

(7) 営利企業従事の許可に関すること。

(8) 条例、規則及び訓令の制定並びに改廃に関すること。

(9) 指令達及び告示に関すること。

(10) 重要な通知、申請、届出、報告及び回答に関すること。

(11) 重要な許認可に関すること。

(12) 1件100万円以上の工事の施行及び契約の締結に関すること。

(13) 企業財産の取得、処分及び貸付けに関すること。

(14) 1件100万円以上の支出負担行為の決定に関すること。

(15) 起債に関すること。

(16) 予備費の支出に関すること。

(17) 1件100万円を超える予算の流用に関すること。

(18) 1件10万円以上の不用品売却及び処分に関すること。

(19) 給水区域の変更及び名称に関すること。

(水道局長の専決事項)

第5条 水道局長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の服務監督に関すること。

(2) 課長の旅行命令及び休暇、欠勤等に関すること。

(3) 職員の宿泊を要する旅行命令及び7日を超える休暇、欠勤に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 職員の福利厚生に関すること。

(6) 重要でない事項の許可、認可に関すること。

(7) 通知、申請、届出、報告、回答、証明に関すること。

(8) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(9) 1件1,000万円未満の義務的、定例的支出負担行為の決定に関すること。

(10) 1件100万円未満の工事の施行及び契約の締結に関すること。

(11) 1件100万円未満の前号以外の支出負担行為の決定に関すること。

(12) 1件10万円未満の不用品売却及び処分に関すること。

(13) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。

(14) 予算の目及び1件30万円以上の予算の節に係る流用に関すること。

(15) 所管工事の検査に関すること。

(16) 交際費の使用に関すること。

(17) 断水に関すること。

(18) 企業財産の登記に関すること。

(19) 水道料金及び使用料、手数料の調定に対する不服申立ての処理及び減免に関すること。

(20) 水道料金及び使用料、手数料その他事業収入の調定及び修正に関すること。

(21) その他前各号に準ずると認められるもの

(課長共通の専決事項)

第6条 課長は、共通して次の事項を専決することができる。

(1) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤等に関すること。

(3) 職員の宿泊しない旅行命令に関すること。

(4) 所管事務に係る公簿の閲覧及び証明に関すること。

(5) 定例又は軽易な申請、副申、証明、願出、調査、報告、照会及び公告に関すること。

(6) 所管事務に関する統計及び資料のしゅう集に関すること。

(7) 職員の服務、労務管理及び研修に関すること。

(8) 所管に属する自動車等の運行及び安全管理に関すること。

(9) 1件30万円未満の予算の節に係る流用に関すること。

(10) 1件100万円未満の義務的、定例的支出負担行為の決定に関すること。

(11) 1件30万円未満の前号以外の支出負担行為の決定に関すること。

(12) 1件100万円未満の支出命令に関すること。

(13) 1件2万円未満の不用品売却又は処分に関すること。

(14) 各種台帳及び日報類の調製、整理に関すること。

(15) 文書の保存、整理に関すること。

(16) 前各号に準ずると認められるもの

2 各課長は、次の事項を専決することができる。

業務課長

(1) 職員の勤務状況の調査に関すること。

(2) 職員の被服貸与に関すること。

(3) 水道事業に関する公印の取扱処置に関すること。

(4) 職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当に係る届出の確認並びに支給額の決定に関すること。

(5) 水道料金及び使用料、手数料その他事業収入の調査、納入通知、督促並びに過誤納の整理に関すること。

(6) 水道料金及び使用料、手数料の分納、延納、徴収猶予並びに繰上げ徴収に関すること。

(7) 水道局庁舎の管理に関すること。

(8) 収発文書及び収発物品の処理に関すること。

(9) 広報活動の実施に関すること。

(10) 量水器の点検及び水量の認定に関すること。

(11) 量水器の取替に関すること。

(12) 給水の開始、廃止、中止及び名義変更に関すること。

(13) 給水栓から放水した水量の認定に関すること。

施設課長

(1) 水道工事の指導監督及び検査に関すること。

(2) 小規模断水に関すること。

(3) 夜間及び休日勤務の割当てに関すること。

(4) 水質試験に関すること。

(5) 配水管の清掃及び消火栓等からのにごり水の放水に関すること。

(課長補佐の専決事項)

第7条 課長補佐を設置する課においては、課長補佐は前条の規定にかかわらず、共通して次の事項を専決することができる。

(1) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤等に関すること。

(3) 職員の宿泊しない旅行命令に関すること。

(4) 職員の服務、労務管理及び研修に関すること。

(代理決裁とその範囲及び事後手続)

第8条 法第13条第1項に規定する管理者不在のときは、水道局長がその事項を代理決裁する。

2 水道局長が専決すべき事項について水道局長が不在のときは、主管課長がその事項を代理決裁する。

3 課長が専決すべき事項について課長が不在であるときは、課長補佐又はその事項に係る事務を所管する係長がその事務を代理決裁する。

4 前3項に規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項にかぎりこれをすることができる。ただし、重要又は疑義のある事項については、代理決裁をすることができない。

5 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。

(権限の委任)

第9条 管理者は、次の事項について、水道局長にその権限を委任する。

(1) 財政調整資金としての一時借入金に関すること。

2 管理者は、次の事項について企業出納員にその権限を委任する。

(1) 金銭の収納又は支払に関すること。

(2) 金銭の保管に関すること。

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年1月7日から適用する。

(昭和57年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成10年水管規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年水管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

御所市水道事業事務決裁規程

昭和55年1月7日 水道局管理規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和55年1月7日 水道局管理規程第4号
昭和57年3月31日 水道局管理規程第2号
昭和62年3月31日 水道局管理規程第2号
平成10年4月1日 水道局管理規程第4号
平成15年3月31日 水道局管理規程第3号
平成18年4月1日 水道局管理規程第1号
平成20年3月21日 水道局管理規程第1号
平成23年3月28日 水道局管理規程第1号
令和4年4月1日 水道局管理規程第1号