○御所市水道局公告式規程

昭和42年4月1日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 御所市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める管理規程(以下「規程」という。)及びその他の公表に関しては、この規程の定めるところによる。

(規程の公表)

第2条 規程を公表するときは、公表の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。

(規程以外の公表)

第3条 規程を除くほか、市民に対して周知の必要があると認められる事項を公表するときは、公表の旨の前文、年月日及びその末尾に管理者名を記名して管理者印を押さなければならない。

(掲示場)

第4条 公表は、掲示場に掲示して行う。

2 掲示場は、御所市公告式条例(昭和33年御所市条例第1号)に規定する掲示場を準用する。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

御所市水道局公告式規程

昭和42年4月1日 水道局管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年4月1日 水道局管理規程第1号
令和4年4月1日 水道局管理規程第2号