○私道への公共下水道管敷設の取扱要綱
平成3年6月27日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、公共下水道の処理区域内の私道に対して一定の基準を設けて、公共下水道管の敷設を行い、私道に面した家屋の水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(公共下水道管を敷設する私道の条件)
第2条 公共下水道管を敷設することができる私道は、幅員が概ね1メートル以上で、支障なく公共下水道管の敷設工事ができる私道又は建築確認申請の段階で公法上の手続を経た私道で、次に掲げる条件のすべてを満たすものとする。
(1) 汚水排除対象戸数が2戸以上であること。
(2) 当該私道に面した全戸が水洗化の意思があること。
(3) 当該私道の所有権者が、公共下水道管の敷設を承認していること。
(4) 私道敷の使用期間が永久であり、かつ、使用料が無償であること。
(5) 私道敷の所有権を第三者に譲渡し、当該土地に制限物権その他の権利を設定し、又はこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に対し、下水道管敷設部分の使用権を受け継がせる意味の確約が得られていること。
(6) 不特定多数の者が交通の用に供していること。
(7) その他市長が必要と認める要件を備えていること。
2 次の各号に該当する私道は、公共下水道管を敷設しないものとする。
(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎、県営住宅、市営住宅等)のみが所在するもの
(2) 公団及び法人の所有する家屋(公団住宅、社宅等)のみが所在するもの
(1) 公共下水道管敷設承諾書(様式第2号)
(2) 私道敷使用貸借契約書(様式第3号)
(3) 私道の位置図及び土地の所有者の区画図(様式第4号)
(4) 私道の平面図(様式第5号)
(5) 地籍図の写し
(工事費)
第5条 公共下水道管敷設工事に関する費用は、市が負担する。
(維持管理)
第6条 この要綱により敷設された公共下水道施設は市に帰属し、通常の維持管理は、申請人が行うものとする。
附則
この要綱は、平成3年7月1日から施行する。