○御所市下水道使用料の徴収事務委託に関する規則

平成3年6月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第2項の規定に基づき、市長が御所市水道事業管理者の権限を行う市長に対して、その権限に属する事務の一部を委託すること及び法第171条第4項に定める会計管理者の権限に属する事務の委任に関して必要な事項を定める。

(委任事項)

第2条 委任事項は、御所市下水道条例(平成3年御所市条例第23号)第28条に規定する下水道使用料の徴収及び収納に関する事務とする。

(収納事務の委任)

第3条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち下水道使用料の収納に関する事務を水道局業務課長(以下「業務課長」という。)に委任するものとする。この場合において、業務課長の職にある者は、その職にある期間出納員に任命されたものとみなす。

2 前項の委任をうけた出納員は、その事務の一部をさらに必要と認める水道局所属の現金取扱員に委任することができる。この場合において、委任を受けた現金取扱員の職にある者は、その職にある期間、分任出納員に任命されたものとみなす。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

御所市下水道使用料の徴収事務委託に関する規則

平成3年6月27日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成3年6月27日 規則第19号
平成18年6月30日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第5号
平成24年12月25日 規則第24号