○御所市公共下水道事業排水分担金に関する条例
平成3年6月24日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、本市が受益者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、排水設備を新設しようとする者とする。
(分担金の額)
第3条 受益者が負担する分担金の額は、1世帯につき70,000円とする。
2 特定排水施設については、別に市長が定める基準とする。
(分担金の納入)
第4条 受益者は、御所市下水道条例(平成3年御所市条例第23号)第9条の申請の際に前条の分担金を納入しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他市長が特に徴収猶予の必要があると認めるとき。
(分担金の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に該当する受益者
(2) その他市長が特に減免の必要があると認めるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。