○御所市営住宅家賃等滞納処理要綱

平成元年3月31日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、市営住宅の家賃及び市営住宅の駐車場の使用料の滞納(以下「滞納家賃等」という。)の処理について必要な事項を定める。

(滞納状況の把握)

第2条 市長は、滞納者個人ごとの滞納状況を常に把握すると同時に、滞納者の状況及び生活実態、滞納の原因等を調査する。

(督促)

第3条 市長は、滞納月数が3箇月以上の滞納者に対して督促状(様式第1号)を送付する。

2 市長は、滞納月数が4箇月以上の滞納者の連帯保証人に対して滞納家賃等納付依頼書(様式第2号)を送付するものとする。

(臨戸徴収)

第4条 前条の督促に応じない者に対しては、訪問及び呼出しにより滞納家賃等の徴収及び督励を行う。

(悪質滞納者に対する措置)

第5条 前条までの措置に応じない者については、民事調停及び訴訟の法的措置を実施する。

(貧困者等の救済)

第6条 納付努力がみられる者で、病気、失業等により生活が貧困な状況にある者に対しては、減免措置を行う。

(市営住宅家賃等徴収強化月間)

第7条 市長は、市営住宅家賃等徴収強化月間を設定し、入居者への納付の周知を図る。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年告示第12号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成21年告示第20号)

この告示は、告示の日から施行する。

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御所市営住宅家賃等滞納処理要綱

平成元年3月31日 告示第7号

(平成21年2月16日施行)