○御所市建築協定に関する条例施行規則
平成3年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市建築協定に関する条例(平成3年御所市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第70条に規定する建築協定書
(2) 建築協定の目的となっている区域の土地(以下「建築協定区域」という。)及び建築物に関する基準を表示する図面
(3) 認可の申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定をしようとする理由書
(5) 建築協定区域の付近見取図
(6) 建築協定区域内における法第69条の規定による土地の所有権者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地の所有権者等」という。)全員の合意を示す書類。ただし、当該建築協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者以外の土地の所有者等全員の合意を示す書類をもってこれに代えることができる。
(7) その他市長が必要と認める図書
3 第1項による建築協定認可申請書は、正副4通を市長に提出しなければならない。
(建築協定の変更又は廃止の認可申請)
第3条 法第74条第1項又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者は、建築協定変更・廃止認可申請書(様式第2号)により市長を経由して奈良県知事に建築協定の変更又は廃止認可申請をしなければならない。
(1) 建築協定を変更しようとする事項を記載した書類並びに建築協定区域及び建築物に関する基準の変更を表示する図面
(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書
(3) 認可の申請者が建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書
(5) 土地の所有権者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類
(6) その他市長が必要と認める図書
(申請に係る建築協定の公告)
第4条 法第71条(法第74条第2項及び第76条の3第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定による建築協定書が提出された旨及びそれを縦覧にする旨の公告は、御所市公告式条例(昭和33年御所市条例第1号)に準じて行うものとする。
(建築協定書の縦覧)
第5条 法第71条(法第74条第2項及び第76条の3第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定による建築協定書の縦覧期間は、公告の日から3週間とする。
(公聴会開催の公告及び通知)
第6条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により公開による聴聞(以下「公聴会」という。)を開催しようとするときは、開催日の1週間前までに聴聞の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び前条に規定する縦覧期間の満了後10日間以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申立人」という。)に通知しなければならない。
(定足数)
第7条 公聴会は、協定者の半数以上が出席しなければ開会することができない。ただし、第12条第2項の規定による委任状の提出があった協定者は、これを出席者とみなす。
(公聴会の延期)
第8条 市長は、災害その他やむを得ない事由により第6条の公聴会を行うことができない場合には、公聴会を延期することができる。
(公聴会の議長)
第9条 公聴会は、市長又は市長の指名した市の職員が議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、議長となることができない。
(1) 協定者又は異議申立人の親族であるとき。
(2) 協定者又は異議申立人の法定代理人であるとき。
(3) 協定者又は異議申立人と直接に利害関係のあるとき。
(意見の聴取)
第10条 公聴会の意見の聴取は、口述により行う。
(関係職員等の出席)
第11条 市長は必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の関係職員(以下「関係職員」という。)の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(代理人)
第12条 協定者又は異議申立人が公聴会に出席できない場合は、あらかじめ市長に届け出て、その代理人を出席させることができる。
2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開催前に委任状を市長に提出しなければならない。
(欠席届)
第13条 協定者及び異議申立人は、公聴会に出席できない理由があるときは、その理由を記載した欠席届を公聴会開催3日前までに市長に提出しなければならない。
(証人及び参考人)
第14条 協定者、異議申立人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際し、あらかじめ市長に届け出て、自己に有利な証人及び参考人を公聴会に出席させることができる。
(聴聞の放棄)
第15条 協定者、異議申立人又はこれらの代理人が正当な事由なく公聴会に出席しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。
(発言及び発言の停止)
第16条 公聴会に出席した協定者、異議申立人、代理人、関係職員等及び当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することができる。
2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
3 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。
4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。
(意見の聴取の記録)
第17条 意見の聴取の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 意見の聴取の出席者の住所及び氏名
(2) 公聴会の順序
(3) 認可申請者の行う建築協定書に関する説明要旨
(4) 利害関係人の意見の要旨
(会場の秩序保持)
第18条 議長は、会場の秩序を保持するために必要があると認めたときは、意見の聴取の出席者又は傍聴人の入場を制限することができる。
2 議長は、意見の聴取の進行を妨げ、又は会場の秩序を保持するため必要な事項を指示することができる。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。