○道路の掘削並びに復旧実施要綱
平成13年6月29日
告示第44号
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この「道路の掘削並びに復旧実施要綱」(以下「要綱」という。)は、道路占用許可等により占用者が地下埋設の施設を新設、修繕することに伴い、路面を掘削する工事並びに路面を復旧する工事等を行う場合に適用するものである。
(かし担保)
第2条 占用者の施工した工事については、検査終了後2年間(推進工法により施工の場合は、5年間)その工事のかしが原因で道路が損傷した場合は、御所市長の指示に従い占用者の負担において直ちに補修しなければならない。
2 故意又は過失のある場合は、前項の期間を超えても責めを負うこと。
(第三者に与えた損害)
第3条 占用者の工事のかしにより、他の占用者又は第三者に損害を与えたときは、占用者の責任においてすべて解決するものとする。
(工事の施工)
第4条 占用者は、道路の掘削並びに復旧工事の施工に当たっては、別表第1によらなければならない。
2 前項の規定のほか、施工の細部については、御所市長の指示に従わなければならない。
(警察署等との連絡)
第5条 占用者は、所轄警察署長及び工事に影響のある占用物件の管理者と常に緊密な連絡を保つよう努めなければならない。
第2章 掘削、埋戻し
(掘削、埋戻し)
第6条 占用者は、道路の掘削並びに復旧工事の着手に当たっては、工事着手届書を御所市長に提出するものとし、掘削、埋戻しは次の各号によって施工しなければならない。
(1) 掘削の施工に当たり、掘削中の土質に著しい変化が認められた場合、又は埋設物を発見した場合は、処置方法について御所市長と協議しなければならない。
(2) 掘削により崩壊又は破損のおそれがある構造物等を発見した場合には、応急措置を講ずるとともに、直ちにその対応等について御所市長と協議しなければならない。
(3) 掘削箇所の湧水及び滞水などは、ポンプあるいは排水溝を設けるなどして排除しなければならない。
(4) 掘削は、その日の内に埋戻しができる区間にとどめ、掘削土砂は速やかに道路敷地外に搬出すること。
(5) 機械掘削が他に危険を及ぼすと認められる箇所については、人力掘りによらなければならない。
(6) 道路を横断して掘削する場合においては、交通に著しく支障を及ぼさない範囲で原則として部分的に掘削を行い、その部分に交通を妨げない措置を講ずること。
(7) 人家に接近して道路を掘削する場合においては、人の出入りを妨げない措置を講ずること。
(8) 掘坑の周囲及び掘削土砂又は工事用物品を置いた箇所には、通行人に危険を及ぼさないように、柵その他の設備をし、かつ夜間においては赤色灯又は黄色灯を点ずること。
(9) 掘削跡の埋戻しは即日行わなければならない。ただし、工事の都合上これが不可能な場合は、必要な交通並びに道路の保安上の措置を行い、御所市長の承認を得なければならない。
(10) 埋戻しに当たり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、一層の仕上り厚を30センチメートル以下を基本とし、締固め機械で十分締固め、所要の密度が得られるように仕上げること。
(11) 構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は、小型締固め機械を使用し均一になるように仕上げなければならない。
(12) 埋戻しを行うに当たり埋設構造物がある場合は、偏土圧が作用しないように、埋戻さなければならない。
(13) 軟弱地盤又は湧水地帯にあっては、湧水及び溜水を排除しながら埋戻すこと。
(14) 各号に掲げるほか、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は公衆に迷惑をかけないように必要な措置を講ずること。
第3章 仮復旧工事
(仮復旧工事)
第7条 仮復旧工事は、原則としてこれを行うものとする。
(仮復旧工事の時期)
第8条 仮復旧工事は、占用者において埋戻し完了後直ちに施工するものとする。
(仮復旧工事の方法)
第9条 仮復旧工法は、原則として密粒度アスファルトコンクリート厚5センチメートル以上とすること。なお、出来高は現道路面高とし、余盛りをしないこと。
(仮復旧路面の維持)
第10条 占用者は、常に仮復旧箇所を巡回し、その路面に不良箇所等が生じたときは、直ちに修復しなければならない。ただし、再検査までとする。
第4章 工事中の指示並びに検査
(工事中の指示)
第11条 占用者は、工事施工中は特に御所市長と連絡を密にし、御所市長が現場において施工中随時必要と認める検査をするときは、これを拒むことはできない。また、検査に必要な材料、器具及び労力は遅滞なく準備し、検査に合格しない材料の取替え、混合物の不良、仕上厚の不足等による打替えその他の処置については、遅滞なく御所市長の指示に従わなければならない。
(検査)
第12条 占用者は、仮復旧工事完了後、速やかに「工事完了届書」を御所市長に提出するものとする。
2 「工事完了届書」には、次の書類を添付すること。
(1) 工事写真
(2) 突固め試験(路床・路盤)データ
3 御所市長は、「工事完了届書」を受理したときは、原則として受理の日から14日以内に占用者立会いのうえ検査を行うものとする。
4 検査の結果指摘事項がある場合は、御所市長は手直しを命ずるものとし、占用者は命令どおり手直し工事を速やかに完了のうえ、「工事完了届書」を御所市長に提出し、再検査を受けなければならない。
第5章 本復旧及び復旧方法
(本復旧工事の施工)
第13条 本復旧工事は次の各号の規定により施工するものとする。
(1) 本復旧範囲は、掘削箇所から1m以上の離隔を確保すること。
(2) 中央線のある道路は片側復旧とし、中央線のない道路は全面復旧とすること。
(3) 起終点においては、車両の進行方向に対して斜めに復旧する等騒音防止に努めること。
(4) 本復旧範囲にかかる区画線等の標示線は復元すること。
(5) 道路美装化による舗装の本復旧は、原形復旧とすること。
(6) 現場の状況等により、前各号の規定により復旧範囲を決定することが適当でないときは、現場立会いの上、御所市長がこれを決定する。
(本復旧工法)
第14条 本復旧工法は、別表第2によるものとする。
第6章 本復旧工事標準単価
(本復旧工事標準単価)
第15条 御所市長が施工する道路掘削跡の本復旧工事に要する費用計算の基礎となる単価面積当たりの本復旧工事費の標準は、別表第3とする。
第7章 先行工事
(先行工事の施工)
第16条 占用者は、御所市長が道路に関する工事を施工する場合においては、当該工事に先行して必要な占用に関する工事(以下「先行工事」という。)を施工するものとする。
(先行工事に要する費用の負担)
第17条 前条の規定により占用者が先行工事を行った場合において、以後、御所市が行う工事において支障あるときは、占用者は直ちに仮移設するものとする。なお、費用の負担はすべて占用者負担とする。
(御所市長による舗装工事の費用負担)
第18条 御所市長の施工する舗装工事が新たに舗装を施すものである場合又は現舗装を破棄して新舗装を施すものである場合の、当該舗装工事に要する費用は、御所市長が負担すること。ただし、占用工事により支持力が低下する場合における支持力回復の工事に要する費用は、占用者が負担すること。
第8章 雑則
(その他)
第19条 この要綱について、疑義が生じた場合は、御所市長の指示に従うものとする。
附則
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
附則(令和2年告示第112号)
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年告示第78号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
道路掘削に関する舗装復旧工事指示事項
1 既設埋設物及び公共事業計画予定地については十分協議し、原則として同一位置には埋設を禁止する。
2 支管の掘削(横断管)が短区間にて連なる場合は、区間内の全面舗装復旧とする。
3 電柱の建て替え、建て込みについての道路補修については、不等沈下が起こらないよう十分配慮すること。
4 路肩構造物取り壊しに伴う建て込みについては、早急に路肩復旧をすること。
5 再検査は6箇月後に行い、再復旧の可否の検討を行う。
6 その他の検討事項については、担当課と十分協議を行う。
7 舗装復旧までの期間、近隣住民対策を十分行い、苦情処理については、原因者で処理すること。
別表第2(第14条関係)
道路本復旧工法
種別 | 交通量の区分等 | 復旧断面 | |
1 | L交通 (大型車100台未満) | 表層工 5cm (密粒AS2,350kg/m3) 上層路盤工 10cm (粒調砕石修正CBR80以上) 下層路盤工 25cm (クラッシャラン) | |
2 | A交通 (大型車100台以上250台未満) | 表層工 5cm (〃) 上層路盤工 20cm (〃) 下層路盤工 25cm (〃) | |
3 | B交通 (大型車250台以上1,000台未満) | 表層工 5cm (〃) 基層工 5cm (粗粒度AS2,350kg/m3) 上層路盤工 20cm (〃) 下層路盤工 30cm (〃) | |
4 | C交通 (大型車1,000台以上3,000台未満) | 表層工(〃) 5cm 基層工(〃) 5cm 歴肯安定処理 12cm (2,200kg/m3) 上層路盤工 20cm (〃) 下層路盤工 25cm (〃) | |
5 | D交通 (大型車3,000台以上) | 表層工(〃) 5cm 基層工(〃) 10cm 歴肯安定処理 18cm (〃) 上層路盤工 20cm (〃) 下層路盤工 20cm (〃) | |
6 | 簡易舗装 | 表層工 4cm (〃) 上層路盤工 7cm (粒調砕石60) | |
7 | 歩道舗装 | 表層工 3cm (密粒AS2,200kg/m3) 路盤工 10cm (切込砕石) |
大型車の計算式は、5年後の推定である。
(大型交通量×1.3×1.2×1/2とする。)
1.3……昼夜率
1.2……伸び率
1/2……一方向
各工法別に図示した復旧断面は、あくまで標準であり、地質又は道路の構造等により例外もあるので、このような場合は、御所市長の指示による断面で復旧すること。
別表第3(第15条関係)
本復旧工事標準単価
種別 | 本復旧単価(円/m2) |
1 | 11,550 |
2 | 15,750 |
3 | 19,950 |
4 | 22,050 |
5 | 27,300 |
6 | 9,450 |
7 | 10,500 |
(備考)
1 積算した金額については、1,000円未満を切り捨てるものとする。
2 本表以外の工種を必要と認めた場合は、別途指示するものとする。