○御所市殿山台地区地区計画の区域内における建築行為等に関する要綱

平成13年5月25日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第58条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築行為等を行おうとする者が本要綱により届出を行うことによって、地区計画の趣旨に基づき、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

2 本市における開発事業については、御所市開発指導要綱(平成12年告示第10号)に定めるほか、地区計画区域内においては、この取扱要綱による。

(適用区域)

第2条 この要綱の適用を受ける区域は、平成13年御所市告示第17号に定める大和都市計画御所市殿山台地区地区計画の区域とする。

(届出の義務)

第3条 地区整備計画が定められた区域内において、次の行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、様式第1号により、市長に届出しなければならない。ただし、開発許可を要する行為など法第58条の2第1項各号に掲げる行為については、この限りでない。

(1) 土地の区画形質の変更

(2) 建築物の建設

(3) 工作物の建設

(4) 地区計画において建築物等の用途の制限が定められている土地の区域内における建築物の用途の変更

(5) 地区計画において建築物等の形態又は意匠が定められている土地の区域内における建築物等の形態又は意匠の変更

(6) 樹林地、草地等の保全に関する制限が定められている土地の区域内における木竹の伐採

(建築物の用途)

第4条 第2条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の敷地面積)

第5条 建築物の敷地面積は、別表に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定が改正された場合においては、改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(かき若しくはさくの構造制限)

第6条 かき、さく等を設置する場合は、別表ウ欄に定める構造の制限に従うものとする。

(届出事項の変更手続)

第7条 第3条による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、設計又は施工方法を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する30日前までに、様式第2号により、その旨を市長に届出しなければならない。

(指導・勧告等)

第8条 第3条又は第7条による届出があった場合、市長はその届出に係る行為が地区計画に適合するものとなるよう指導を行うとともに、それが適合しないと認められるときは、その届出者に対し設計の変更その他必要な措置について勧告することとする。

2 市長は、前項による勧告をした場合において、必要があると認められるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるように努めることとする。

(建築確認申請手続の時期)

第9条 地区整備計画が定められた区域内における建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更についての建築確認申請の手続は、市長が前条の届出に係る行為を地区計画に適合するものと認めた後に行うこととする。

ア 工作物の建設

イ 地区計画において、建築物等の用途の制限が定められている土地の区域内における建築物の建築

ウ 建築物の用途の変更

2 前項により届出不要の行為であっても、御所市開発指導要綱第4条に基づく事前協議を行うこととする。

(道路位置指定申請手続の時期)

第10条 地区整備計画が定められた区域内における道路位置指定申請の手続は、市長が第3条の届出に係る行為を地区計画に適合するものと認められた後に行うこととする。この場合、道路位置指定は地区計画に即するだけでなく、一般の道路位置指定の基準(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4)にも適合しなければならない。

(都市計画法第29条許可申請手続)

第11条 地区整備計画が定められた区域内において開発行為を行おうとする者は、御所市開発指導要綱第4条に基づく事前協議を行うこととする。

2 前項の事前協議があった場合、市はその協議に係る行為が地区計画に適合するものとなるよう指導を行うこととする。

(関係機関との意見調整)

第12条 地区整備計画が定められた区域内における道路位置指定及び開発許可制度の運用は、特に「即して定められている」ことについて、関係機関と十分意見調整を行い、運用の取扱いに矛盾が生じないよう連絡を密にするものとする。

この要綱は、平成13年5月15日から施行する。

別表(第4条―第6条関係)

地区の区分の名称

A地区

14.4ha

B地区

9.5ha

C地区

4.2ha

(ア)

建築物の用途の制限

【全域】

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 建築基準法別表第2(を)の内、8に掲げるマージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これに類するもの

(2) 建築基準法別表第2(る)の内、3に掲げるキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(2) 建築基準法別表第2(る)の内、3に掲げるキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(イ)

建築物の敷地面積の最低限度

1,000m2

130m2

130m2

(ウ)

かき若しくはさくの構造の制限

かき若しくはさくの高さは、宅地地盤面から2m以下とする。ただし、危険防止施設等の施設管理上、2mを越える場合は、透視可能なフェンス又は生垣とする。

様式 略

御所市殿山台地区地区計画の区域内における建築行為等に関する要綱

平成13年5月25日 告示第33号

(平成13年5月25日施行)