○御所市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成11年8月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成11年御所市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見書の提出)

第2条 条例第4条の規定により意見を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見書(別記様式)により行わなければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

御所市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成11年8月20日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成11年8月20日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第8号