○御所市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成11年8月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成11年御所市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。