○国民宿舎葛城高原ロッジ運営委員会規程
昭和42年11月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、御所市国民宿舎葛城高原ロッジ設置条例(昭和42年御所市条例第16号)第6条第2項の規定に基づき、国民宿舎葛城高原ロッジ運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 国民宿舎の運営管理について調査及び審議すること。
(2) 国民宿舎の経営に関する総合的施策につき、意見を申し述べること。
(組織)
第3条 委員会の委員の定数は、6人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に会長、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
5 会長は、委員会を代表して会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集し、会議の長となる。
2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議事録)
第5条 会長は、職員をして会議録を作成しなければならない。
2 会議録は、議事のてん末のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の氏名、会長が必要と認めた事項を記載し、会長及び委員会において委員が署名しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、観光振興課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、昭和42年11月1日より施行する。
附則(昭和59年告示第21号)
この規程は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成4年訓令甲第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成18年告示第55号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年告示第31号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第34号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第46号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第45号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第120号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。