○国民宿舎葛城高原ロッジ運営委員会規程

昭和42年11月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、御所市国民宿舎葛城高原ロッジ設置条例(昭和42年御所市条例第16号)第6条第2項の規定に基づき、国民宿舎葛城高原ロッジ運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 国民宿舎の運営管理について調査及び審議すること。

(2) 国民宿舎の経営に関する総合的施策につき、意見を申し述べること。

(組織)

第3条 委員会の委員の定数は、6人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 知識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に会長、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 会長は、委員会を代表して会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、会長が招集し、会議の長となる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(議事録)

第5条 会長は、職員をして会議録を作成しなければならない。

2 会議録は、議事のてん末のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の氏名、会長が必要と認めた事項を記載し、会長及び委員会において委員が署名しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、観光振興課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、昭和42年11月1日より施行する。

(昭和59年告示第21号)

この規程は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成4年訓令甲第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年告示第55号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年告示第31号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第34号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年告示第45号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第120号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

国民宿舎葛城高原ロッジ運営委員会規程

昭和42年11月1日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和42年11月1日 告示第76号
昭和59年6月30日 告示第21号
平成4年3月31日 訓令甲第1号
平成18年6月30日 告示第55号
平成20年3月24日 告示第31号
平成23年3月30日 告示第34号
平成26年3月31日 告示第46号
平成31年4月1日 告示第45号
令和3年3月31日 告示第43号
令和3年10月15日 告示第120号
令和5年3月31日 告示第41号
令和5年6月27日 告示第84号