○御所市国民宿舎葛城高原ロッジ管理規則

昭和42年11月1日

規則第12号

第1条 御所市国民宿舎葛城高原ロッジ設置条例(昭和42年御所市条例第16号。以下「条例」という。)第7条に基づき、御所市が設置する国民宿舎葛城高原ロッジ(以下「ロッジ」という。)の管理については、関係法令及び条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 ロッジを利用しようとするときは、利用日を除く7日前(15人以上の団体にあっては、利用日を除く10日前)までに利用の期間、人員、方法を支配人に申し出て予約しなければならない。ただし、収容能力に余裕のある場合においては、この限りでない。

第3条 予約をした後その利用を取り止めようとするときは、利用日の7日前(15人以上の団体にあっては10日前)までにその旨を連絡しなければならない。

2 前項の連絡が遅れ、又は無断で取り止めた場合は、所定の料金を徴収する。

第4条 ロッジの利用者は、支配人の指示に従い、秩序を守り、風俗を乱さず、他人の迷惑にならないように注意するとともに、器具その他の施設を破損してはならない。

2 前項の規定に違反したものは、退舎を求めることができる。

3 故意又は過失によって器具又は施設を破損又は滅失した者は、これを弁償しなければならない。

第5条 ロッジは、午前9時に始まり午後10時に終わる。ただし、支配人が必要と認めた場合は、この限りでない。

第6条 職員は、次に掲げる事項を特に留意しなければならない。

(1) 懇切ていねいにして、常に利用者の気持になって職務に従事しなければならない。

(2) その業務の遂行にあたっては、常に社会に奉仕する観念でなければならない。

(3) その他服務に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第9号)

1 この規則は、昭和43年8月1日から施行する。

2 この規則の施行前既に予約済のものについては、なお従前のとおりとする。

(昭和44年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第17号)

1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前既に予約済のものについては、なお従前の例による。

(昭和46年規則第10号)

1 この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

2 この規則の施行前既に予約済のものについては、なお従前の例による。

(昭和48年規則第14号)

1 この規則は、昭和48年7月10日から施行する。

2 この規則の施行前既に予約済のものについては、なお従前の例による。

(昭和48年規則第15号)

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和48年規則第25号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前既に予約済のものについては、なお従前の例による。

(昭和49年規則第30号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年規則第14号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第8号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年7月15日から施行する。

(平成5年規則第18号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

御所市国民宿舎葛城高原ロッジ管理規則

昭和42年11月1日 規則第12号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和42年11月1日 規則第12号
昭和43年8月1日 規則第9号
昭和44年5月15日 規則第8号
昭和44年9月25日 規則第17号
昭和46年5月1日 規則第10号
昭和48年7月9日 規則第14号
昭和48年7月31日 規則第15号
昭和48年12月28日 規則第25号
昭和49年7月1日 規則第14号
昭和49年12月28日 規則第30号
昭和50年6月1日 規則第14号
昭和51年3月1日 規則第3号
昭和52年3月18日 規則第3号
昭和53年5月10日 規則第4号
昭和55年4月1日 規則第5号
昭和55年6月26日 規則第8号
昭和58年3月30日 規則第1号
平成元年12月28日 規則第24号
平成2年3月31日 規則第5号
平成2年7月10日 規則第7号
平成5年10月25日 規則第18号
平成9年3月31日 規則第2号
平成12年4月1日 規則第9号
令和5年6月27日 規則第14号