○御所市国民宿舎葛城高原ロッジ管理規則
昭和42年11月1日
規則第12号
第1条 御所市国民宿舎葛城高原ロッジ設置条例(昭和42年御所市条例第16号。以下「条例」という。)第7条に基づき、御所市が設置する国民宿舎葛城高原ロッジ(以下「ロッジ」という。)の管理については、関係法令及び条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 ロッジを利用しようとするときは、利用日を除く7日前(15人以上の団体にあっては、利用日を除く10日前)までに利用の期間、人員、方法を支配人に申し出て予約しなければならない。ただし、収容能力に余裕のある場合においては、この限りでない。
第3条 予約をした後その利用を取り止めようとするときは、利用日の7日前(15人以上の団体にあっては10日前)までにその旨を連絡しなければならない。
2 前項の連絡が遅れ、又は無断で取り止めた場合は、所定の料金を徴収する。
第4条 ロッジの利用者は、支配人の指示に従い、秩序を守り、風俗を乱さず、他人の迷惑にならないように注意するとともに、器具その他の施設を破損してはならない。
2 前項の規定に違反したものは、退舎を求めることができる。
3 故意又は過失によって器具又は施設を破損又は滅失した者は、これを弁償しなければならない。
第5条 ロッジは、午前9時に始まり午後10時に終わる。ただし、支配人が必要と認めた場合は、この限りでない。
第6条 職員は、次に掲げる事項を特に留意しなければならない。
(1) 懇切ていねいにして、常に利用者の気持になって職務に従事しなければならない。
(2) その業務の遂行にあたっては、常に社会に奉仕する観念でなければならない。
(3) その他服務に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第9号)
1 この規則は、昭和43年8月1日から施行する。
2 この規則の施行前既に予約済のものについては、なお従前のとおりとする。
附則(昭和44年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第17号)
1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前既に予約済のものについては、なお従前の例による。
附則(昭和46年規則第10号)
1 この規則は、昭和46年5月1日から施行する。
2 この規則の施行前既に予約済のものについては、なお従前の例による。
附則(昭和48年規則第14号)
1 この規則は、昭和48年7月10日から施行する。
2 この規則の施行前既に予約済のものについては、なお従前の例による。
附則(昭和48年規則第15号)
この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第25号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前既に予約済のものについては、なお従前の例による。
附則(昭和49年規則第30号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第14号)
この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第8号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、平成2年7月15日から施行する。
附則(平成5年規則第18号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。