○御所市商工業振興対策事業助成規程

昭和57年4月1日

訓令甲第10号

御所市商工業振興対策事業助成規程(昭和34年御所市訓令甲第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、本市の商工業の振興と育成を図るため商工団体及びそれに準ずる団体が、市が必要と認める商工業振興対策事業を行う場合、その事業に要する経費に対し、この規程の定めるところにより毎年度予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成の対象となる事業)

第2条 助成の対象となる事業は、次に掲げる事業で市長が必要と認めたものとする。

(1) 商店街美化共同施設(単なる修理である場合及び用地の取得に関する経費を除く。)

(2) 顧客誘致共同事業

(3) その他商工業振興育成に必要な事業

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、前条第1号の事業についてはその設置に要する事業費の2割以内とし、第2号及び第3号の事業については、その事業に要する事業費の5割以内とする。ただし、助成金の最高限度額は、前条第1号の事業については500万円、第2号及び第3号の事業については市長が必要と認める額とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、第2条第1号の共同施設又はこれに類する事業についてはその都度、その他の事業については毎年1月末日までにそれぞれ商工業振興対策事業助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成指令)

第5条 市長は、前条の助成金交付申請書を受理した場合は、その事業内容を調査し、助成することが必要と認めたときは、当該申請者に対し、助成指令(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の指令をする場合において、助成金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該事業計画に条件を付けることがある。

(着手の届出)

第6条 第2条第1号の事業(これに類する事業を含む。)の助成指令を受けた者は、事業着手の5日前までに事業着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更届出)

第7条 助成指令を受けた者は、第4条の規定によって提出した書類の記載事項に重要な変更を加えようとする場合には、その事項を具してあらかじめ市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において必要があると認めたときは、届出事項に変更を指示することがある。

(市長の指示)

第8条 市長は、助成指令を受けた者に対し、その事業施行について必要な指示をすることがある。

(助成金の交付請求)

第9条 助成指令を受けた者が、その事業を完了したときは、直ちに商工業振興対策事業助成金交付請求書(様式第4号)に収支精算書(様式第5号)を添えて助成金の交付を請求するものとする。

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、当該事業及び会計を審査し適当と認めたときは、助成金を交付する。

(助成金の返還)

第11条 市長は、助成金の交付を申請した者が次の各号の一に該当するときは、助成指令を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規程に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。

(2) 書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 事業施行の方法が不適当であると認めたとき。

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成元年訓令甲第2号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年訓令甲第7号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年訓令甲第8号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(令和4年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市商工業振興対策事業助成規程

昭和57年4月1日 訓令甲第10号

(令和4年4月1日施行)