○御所市火入れに関する規則
昭和59年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、御所市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況(林況、人家、道路、河川、堰等)及び防火の設備の位置を示す見取図並びに火入地を記入した管内図
(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負(委託)契約に基づき、火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
(4) 火入地の隣接所有者又は管理者の火入同意書
2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。
(許可書の交付等)
第3条 市長は、火入れの許可をするときは、森林法第21条第1項の規定に基づき火入れに際し遵守しなければならない事項その他火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した火入許可書(様式第2号)を交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。