○御所市鳥獣保護及び狩猟に関する要綱

平成12年5月15日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行に関し、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(書面の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる法又は省令の規定による申請等は、同表中欄に掲げる書面によるものとし、その様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

法律及び省令

申請書名等

様式番号

法第19条第2項

鳥獣飼養登録申請書

様式第1―1号

法第19条第3項

鳥獣飼養登録票

様式第1―2号

法第24条第11項において準用する法第19条第2項

鳥獣販売許可申請書

様式第2号

法第20条第3項

鳥獣譲受等届出書

様式第3号

法第19条第5項

飼養登録更新申請書

様式第4号

省令第20条第5項

住所等変更届出書

様式第5号

省令第20条第6項

登録票等亡失届出書

様式第6号

法第19条第6項若しくは法第21条第2項において準用

登録票等再交付申請書

様式第7号

2 前項の届出書等には、次に定める書類を添えなければならない。

(1) 住所等変更届書については、住民票の写し

(2) 登録票等再交付申請書については、当該再交付の原因がき損にあるときは当該登録票等

この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年告示第15号)

この要綱は、平成15年4月16日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

御所市鳥獣保護及び狩猟に関する要綱

平成12年5月15日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)