○御所市猪防護柵設置補助金交付要綱

平成13年6月11日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、御所市内に所在する農地(以下「農地」という。)において猪による農作物被害を防止するため猪防護柵を設置する者に対し予算の範囲内で猪防護柵設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 この告示により補助金の交付を受けることのできる者は、それぞれの地域で組織された自治会の長の同意を得て、次の各号に該当する猪防護柵を設置する者とする。

(1) 現に耕作されている農地又は耕作可能なことが明らかに確認できる農地について設置された猪防護柵

(2) 果樹園地について設置された猪防護柵で、猪の被害が直接樹木に及ぶおそれのある低木に対して設置されたもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、猪防護柵に係る材料購入費の2分の1とし、100,000円を上限とする。ただし、1メートル当たりの材料購入費の単価が850円を超える場合は、その単価を850円として計算する。

(猪防護柵の構造)

第4条 猪防護柵の構造は、トタン、ネット、線等とする。ただし、猪の侵入を防ぐと認められる構造であり相当期間の耐用年数があると認められるものに限る。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添えて猪防護柵設置補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 位置図

(3) 材料購入費に係る見積書

(4) 設置前の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかに内容を審査し、補助金の額を決定し、猪防護柵設置補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、猪防護柵の設置が完了したときは、次の各号に掲げる書類を添えて猪防護柵設置事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第5号)

(2) 材料購入費に係る領収書

(3) 設置後の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第8条 前条の報告書を提出した申請者は、市長の検査を受け、補助金の額が確定したときは、猪防護柵設置補助金交付請求書(様式第6号)により補助金の交付を請求するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の御所市土地改良事業補助金交付要綱、御所市大和平野土地改良区再編対策事業に係る負担金に対する助成金交付要綱及び猪防護柵設置補助金交付要綱による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年告示第132号)

この告示は、告示の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

(平成28年告示第21号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第11号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市猪防護柵設置補助金交付要綱

平成13年6月11日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)