○御所市農畜産物共進会規程

昭和34年7月10日

訓令甲第6号

(設置)

第1条 農作物及び畜産物の増産意欲を高め、農家経済の安定を図るため御所市農産物共進会(以下「共進会」という。)を設置する。

(会長)

第2条 共進会の会長は、市長を充てる。

(参加資格)

第3条 共進会に参加するものは、市内に住居又は耕作の業を営むもの及び畜産の業を行う農家とする。

(審査)

第4条 参加されたものについて審査を行い、成績優良なものは表彰する。

2 審査員は、会長が任命又は委嘱する。

(異議)

第5条 審査の決定については、異議を申し立てることができない。

(表彰)

第6条 審査員より上申されたものに対し、会長は表彰式を開き表彰する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

御所市農畜産物共進会規程

昭和34年7月10日 訓令甲第6号

(昭和34年7月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和34年7月10日 訓令甲第6号