○御所市農業経営改善支援センター設置要綱

平成7年3月31日

告示第13号

1 目的

新政策で提起された経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成と地域の農業を担う農業構造の確立を図るため、御所市農業経営改善支援センターを設置し、認定農業者及び認定農業者に対する支援相談活動を実施する。

2 名称

名称は、御所市農業経営改善支援センター(以下「支援センター」)という。

3 運営

(1) 支援センターは、御所市構造政策推進会議の事務局である農林商工課に設置する。

(2) 支援センターは、御所市構造政策推進会議の構成機関・団体等(下記のとおり)と連携して推進体制を整備しつつ運営する。

<構成機関・団体等>

御所市

御所市農業委員会

奈良県農業協同組合

奈良県中部農林振興事務所

なお、この構成機関で協議会を開催し、その結果を市長に諮る。

4 業務

支援センターによる農業経営改善活動については、原則として次の業務を実施するものとする。

(1) 相談窓口の開設等

(2) 農業経営改善計画認定制度説明会の開催

(3) 農業経営改善計画作成等研修会の開催

(4) 経営改善スペシャリスト相談会の開催

(5) 認定志向農業者など部門別経営改善相互研鑽会の開催等

5 経営改善支援活動推進員の設置

(1) 認定農業者等の活動を支援・助長する農業経営改善支援活動推進員を置く。

(2) 農業経営改善支援活動推進員は、支援センターを設置する機関の長が委嘱する。

6 その他

(1) 支援センターの設置及び活動については、広報紙等を活用して、農業者に広く周知徹底を図る。

(2) この告示に定めのない事項については、支援センターの構成機関、団体等で協議し決める。

この要綱は、平成7年3月31日から施行する。

(平成17年告示第23号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第31号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年告示第45号)

この告示は、告示の日から施行する。

御所市農業経営改善支援センター設置要綱

平成7年3月31日 告示第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成7年3月31日 告示第13号
平成17年3月31日 告示第23号
平成20年3月24日 告示第31号
平成31年4月1日 告示第45号