○御所市土地改良事業補助金交付要綱

昭和51年4月21日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、農林業における生産性の向上及びの近代化を促進するため、農林業用施設の補修及び改良事業(以下「土地改良事業」という。)を行う土地改良区又は農林業者が共同利用の目的で事業を行う共同施工体等(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象となる事業)

第2条 補助対象事業は、団体が行う次の各号に掲げる事業とする。

(1) 農業の用に供する溜池及びその附帯施設の保全並びに用水確保のため必要な改良及び新設事業

(2) 農業の用に供する取水井せき及び用排水路の保全に必要な改良並びに新設事業

(3) 農業近代化に必要な農業用道路の新設、改良及び簡易舗装事業。ただし、簡易舗装事業については、農道急傾斜その他特に舗装を必要とする部分に限る。

(4) 共同利用される林業用施設の保全、改良及び新設事業

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が農林業経営の合理化のため、特に必要と認める土地改良事業

(補助金額)

第3条 県単独土地改良事業及び団体営土地改良事業に係る補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 農道に係る土地改良事業 事業費の100分の20以内の額

(2) 水路、溜池等に係る土地改良事業 事業費の100分の15以内の額

(3) その他の土地改良事業 事業費の100分の10以内の額

2 市単独土地改良事業に係る補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 農業用施設に係る土地改良事業で、事業費が30万円以上のもの 事業費の100分の50以内の額(上限70万円)

(2) 耕作放棄地の改善につながると認められる農業用施設に係る土地改良事業で、事業費が30万円以上のもの 事業費の100分の70以内の額(上限100万円)

(3) 林業用施設に係る土地改良事業で、事業費が30万円以上のもの 事業費の100分の50以内の額(上限70万円)

(4) 災害復旧事業 事業費の100分の65以内の額(上限100万円)

(5) その他市長が必要と認める事業 市長が定める額

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 県単独土地改良事業及び団体営土地改良事業にあっては、県の承認があったことを証する書類

(2) 前条第2項第2号に該当するものにあっては、耕作放棄地改善計画書(様式第2号)及び改善確約書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、現地調査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。

3 市長は、補助金の交付を決定したときは、申請者に対し設計書を交付するとともに、補助の指令及び補助事業に必要な指示を行うものとする。

(変更の申請)

第5条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(完了届)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、市長が必要と認める書類を添えて事業完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(完了検査)

第7条 市長は、前条の規定による書類の提出を受けたときは、事業の完了検査及び会計書類の検査を行うものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による検査の結果、適当と認めたときは、第3条の規定により算出した額の補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 第4条第3項の規定による指示に従わなかったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 第4条第1項第2号の改善計画書及び改善確約書に基づく耕作放棄地の改善を行わないとき。

(4) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この要綱の昭和51年4月1日前に交付された、御所市土地改良事業補助金は、この要綱により交付されたものとみなす。

(昭和57年告示第20号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和62年告示第27号)

この要綱は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成13年告示第15号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年告示第53号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条、第6条及び第7条に規定する要綱の施行の際、現に御所市収入役名をもって作成されている用紙は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成19年告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の御所市土地改良事業補助金交付要綱、御所市大和平野土地改良区再編対策事業に係る負担金に対する助成金交付要綱及び猪防護柵設置補助金交付要綱による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にされている改正前の御所市土地改良事業補助金交付要綱第4条第1項の規定による申請については、この告示による改正後の御所市土地改良事業補助金交付要綱第4条第1項の規定によりされた申請とみなす。

(平成29年告示第28号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第41号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市土地改良事業補助金交付要綱

昭和51年4月21日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)