○御所市農業委員会農地転用届出事務処理規程
平成10年2月1日
農委告示第1号
第2条 御所市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)は、届出書の提出があった場合は、直ちに受理又は不受理の決定に係る事務処理を進める。
第3条 会長等は次項に掲げる場合を除き、可及的速やかに事務処理を行い、専決処理するものとする。
2 会長等は、届出について農地等の利用関係に紛争がある等により特に慎重に審査する必要がある場合は、総会に付議することができる。
3 会長等は、第1項で専決した事案については、直近の総会に報告しなければならない。
第4条 事務局は、農地転用関係事務処理要領に基づき、受理又は不受理の通知をしなければならない。
第5条 事務局は、専決処理及び総会の審議に係る関係書類を整備し、保持するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年2月1日から施行する。
(市街化区域内農地の転用届出に関する事務処理規程の廃止)
2 市街化区域内農地の転用届出に関する事務処理規程(昭和58年御所市農業委員会告示第3号)は、廃止する。