○御所市農業委員会会議規則

昭和39年6月3日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 御所市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の通知及び公示)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を記載し、委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

2 会長は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を会議へ招集するときは、推進委員に通知しなければならない。

3 前2項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。

(議長)

第3条 会長は、議長となり会議を主宰する。

(議席の決定)

第4条 議席は、あらかじめくじで定める。

(委員の発言)

第5条 委員及び推進委員は、議案について自由に質疑し、及び意見をのべることができる。

2 委員及び推進委員は、発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他のものが発言しようとするときも、また同様とする。

(動議)

第6条 委員は、出席委員の1人以上の同意を得て、会議において議案として審議すべき動議を提出することができる。

(採決の方法)

第7条 採決は、委員の起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第8条 議事録には議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席及び欠席の委員並びに推進委員の氏名

(3) 会議に附した議案の題目

(4) 動議及びその提出者の氏名

(5) 議決事件及び賛否の数

(6) 議事の要領

(7) 採決の要領

(8) 会議に出席した職員の氏名

(9) その他会長が必要と認めた事項

(傍聴席へ入ることのできない者)

第9条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 兇器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びている者

(3) その他議長が不適当と認めるもの。

(傍聴人の制限)

第10条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 旗、のぼり等を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静しゅくにし、議場における言論に対し発言拍手その他喧噪にわたる行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他議事の妨害となるような行為をしないこと。

(退場命令)

第11条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは議長は退場を命ずることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるものを除くほか、会議に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この規則は、昭和39年6月3日から施行する。

2 御所市農業委員会総会会議規則(昭和33年御所市農業委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成12年農委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年農委規則第1号)

この規則は、平成30年6月2日から施行する。

(令和4年農委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

御所市農業委員会会議規則

昭和39年6月3日 農業委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和39年6月3日 農業委員会規則第1号
平成12年3月24日 農業委員会規則第3号
平成30年6月1日 農業委員会規則第1号
令和4年3月22日 農業委員会規則第1号