○御所市農業委員会規程

昭和39年6月3日

農委告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、御所市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 会長の任期は、委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任期とする。

2 会長が農業委員を辞任し、又は会長の職を辞したときは、速やかに選挙を行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは副会長又は農業委員のうちから農業委員会であらかじめ選挙して定めた農業委員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項から第3項までに定められた事項を処理するものとする。

(事務局)

第5条 委員会の事務を処理するため、御所市役所内に農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局に事務局長、事務局次長、主任、主査及び書記を置く。

3 事務局長は、農林商工課長をもってこれに充て、事務局次長は、同課主幹又は同課課長補佐をもって充てる。

4 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指導監督する。

5 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事務処理及び服務)

第6条 委員会の事務処理及び職員の服務については、市の条例及び規則その他を準用する。

(専決)

第7条 次の事項は、局長が専決することができる。ただし、異例又は疑義のあるもの若しくは重要と認められるものは、この限りでない。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公簿による閲覧及び軽易な証明に関すること。

(3) 条例その他の規定に基づく手数料の調定及び徴収に関すること。

(4) 定例又は軽易な副申、調査、報告、復命、照会、回答及び通知に関すること。

(身分を示す証明書)

第8条 農業委員会等に関する法律第35条第2項に規定する証明書は、次のとおりとする。

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(公印)

第9条 委員会及び会長の公印は、次のとおりとする。

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1 この規程は、昭和39年6月3日から施行する。

(昭和54年農委告示第11号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年農委告示第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年農委告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成20年農委告示第1号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年農委告示第8号)

この告示は、平成30年6月2日から施行する。

(平成31年農委告示第4号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年農委告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

御所市農業委員会規程

昭和39年6月3日 農業委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和39年6月3日 農業委員会告示第2号
昭和54年11月14日 農業委員会告示第11号
平成12年3月24日 農業委員会告示第4号
平成18年4月1日 農業委員会告示第1号
平成20年3月31日 農業委員会告示第1号
平成30年6月1日 農業委員会告示第8号
平成31年4月1日 農業委員会告示第4号
令和2年3月31日 農業委員会告示第4号