○御所市テレビ放送共同受信施設整備事業補助金交付要綱

昭和55年4月1日

告示第9号

(趣旨)

第1 市長は、テレビ放送局から遠隔の地にあることにより、又は自然の地形が原因で発生するテレビ放送の難視聴地域の解消を図るため、テレビ放送共同受信組合(以下「受信組合」という。)の行うテレビ放送共同受信施設整備事業に要する経費についてこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2 この要綱において「テレビ放送共同受信施設整備事業」とは、難視聴地域にテレビ放送共同受信施設(以下「共同受信施設」という。)を設置することにより、テレビ放送の難視聴を解消することをいう。

2 この要綱において「受信組合」とは、難視聴地域に居住する住民が集落を単位として、共同受信施設を整備し、維持管理することを目的として設立した組合をいう。

3 この要綱において「テレビ放送共同受信施設整備事業に要する経費」とは、共同受信施設の設置に要する経費をいい、当該施設の設置に伴う受信点調査費、設計費及び工事費(機械器具費を含む。)に限る。

(補助対象施設)

第3 補助対象施設は、共同受信施設(日本放送協会(以下「協会」という。)と共同して設置する場合を含む。)で次の要件を備えるものとする。

(1) 共同受信施設に加入する世帯数は、原則として30戸以上であること。

(2) 共同受信施設の設置に要する経費(協会と共同して設置する場合は協会が負担する経費を差し引いた経費)が1加入世帯当たり2万円を超えるものであること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 補助の対象となる経費は、補助対象の共同受信施設の設置に要する経費から、当該施設の加入世帯数に2万円を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(2) 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とする。ただし、加入世帯数に155,000円を乗じて得た額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者は、テレビ放送共同受信施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助の指令)

第6 市長は、第5の規定による書類を受理した場合において適当と認めるときは、当該申請者に対し、補助の指令をするものとする。この場合において、市長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことがある。

(事業計画の変更等の承認)

第7 補助の指令を受けた者は、補助の指令の対象となった事業を中止若しくは廃止しようとするとき、又は事業の内容若しくは事業費の変更をしようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業の完了期限)

第8 補助の指令を受けた者は、原則として当該事業を補助金の交付を受けようとする会計年度の1月末日までに完了しなければならない。

(事業の完了届)

第9 補助の指令を受けた者は、当該事業が完了したときは、完了後10日以内に事業完了届(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第2号)

(2) テレビ放送共同受信施設整備事業補助金交付請求書(様式第5号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10 市長は、第9の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第11 市長は、補助の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、補助の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 第6の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(財産の管理及び処分の制限)

第12 当該事業により取得した財産については、管理台帳(様式第6号)を作成し、適正な維持管理を行うとともに、補助金の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

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御所市テレビ放送共同受信施設整備事業補助金交付要綱

昭和55年4月1日 告示第9号

(昭和55年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第4節 その他
沿革情報
昭和55年4月1日 告示第9号