○御所市消費生活相談員設置規則

昭和49年7月1日

規則第13号

(設置)

第1条 消費生活に関する相談及び苦情を適正に処理し、もって消費者の利益の保護及び消費生活の向上に寄与するため、御所市消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(相談員の業務)

第2条 相談員が行う相談は、次のとおりとする。

(1) 消費生活に係る相談及び苦情処理を行うこと。

(2) 相談及び苦情を処理するため、関係機関等との連絡調整を図ること。

(3) 消費生活に関する情報等の収集及び提供に関すること。

(4) その他消費生活に関すること。

(相談員の資格)

第3条 事務に従事する相談員は、内閣総理大臣又は内閣総理大臣の登録を受けた法人の行う消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格したとみなされた者を含む。)とする。

(相談員に対する研修)

第4条 市長は、相談員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 相談員の勤務日及び勤務時間は、毎週木曜日(御所市の休日を定める条例(平成元年御所市条例第3号)に定める市の休日を除く。)の午前10時から午後4時までとする。

2 市長が必要と認めるときは、前項の勤務日を変更し、又は臨時に勤務日とすることができる。

(守秘義務)

第6条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 最初の相談員の任期は、第5条の規定にかかわらず、昭和51年3月31日までとする。

(昭和49年規則第20号)

この規則は、昭和49年7月31日から施行する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

御所市消費生活相談員設置規則

昭和49年7月1日 規則第13号

(令和4年4月21日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第4節 その他
沿革情報
昭和49年7月1日 規則第13号
昭和49年7月30日 規則第20号
昭和54年4月1日 規則第7号
昭和58年3月30日 規則第10号
平成10年3月31日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第12号
平成20年3月24日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第6号
平成27年3月30日 規則第4号
平成27年9月1日 規則第21号
令和4年4月21日 規則第13号