○御所市生活安全推進協議会規則
平成10年5月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市安全で住みよいまちづくりに関する条例(平成9年御所市条例第16号)第6条の規定に基づき、御所市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 生活安全のための活動を自主的に行う団体の代表者
(2) 地域の安全確保に関して識見を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、不可同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(幹事)
第6条 協議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、協議会の担任する事務について、委員を補佐する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、地域協働安全課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。