○御所市生活安全推進協議会規則

平成10年5月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市安全で住みよいまちづくりに関する条例(平成9年御所市条例第16号)第6条の規定に基づき、御所市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 生活安全のための活動を自主的に行う団体の代表者

(2) 地域の安全確保に関して識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、不可同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(幹事)

第6条 協議会に幹事を置くことができる。

2 幹事は、協議会の担任する事務について、委員を補佐する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、地域協働安全課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

御所市生活安全推進協議会規則

平成10年5月1日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節 生活安全
沿革情報
平成10年5月1日 規則第25号
平成14年3月26日 規則第3号
平成20年3月24日 規則第7号
平成23年3月30日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第8号