○御所市安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成9年12月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等の防止に対する市民意識の高揚と自主的活動の推進を図り、もって市民の安全で住みよいまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 市内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市民の安全意識を高揚させるための啓発活動、生活の安全を確保するための生活安全対策の実施に努めるものとする。

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、前条の規定により市が実施する施策に協力するものとする。

(事業者の協力)

第5条 事業者は、その事業活動に関し、地域の安全活動の推進に必要な措置を講ずるとともに、第3条の規定により市が実施する施策に協力するものとする。

(生活安全推進協議会)

第6条 市民の生活安全対策の推進について、関係行政機関及び関係団体間の連絡調整等を行うため、御所市生活安全推進協議会を置く。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

御所市安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成9年12月25日 条例第16号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節 生活安全
沿革情報
平成9年12月25日 条例第16号