○御所市自治会集会所又は公民館建築事業費助成要綱

昭和57年4月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、自治会等コミュニティ組織(以下「自治会」という。)の設置する集会所又は公民館の新築、改築又は改修事業(以下「建築事業等」という。)に対し助成を行い、地域社会の健全な発展と社会教育の振興を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 助成の対象は、自治会が設置する集会所又は公民館の建築事業等に要する費用(用地買収費、備品購入費及び事務費を除く。以下「事業費」という。)に対してこれを適用する。

(助成の額)

第3条 助成の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、特別の事情があり、かつ、市長が認める場合は、この限りではない。

(1) 新築及び改築 当該事業費の10分の3に相当する額とする。ただし、事業費が1平方メートル当たり15万円を超えるものについては、15万円として事業費を算出し、500万円を限度とする。

(2) 改修 当該事業費は、建築後20年以上経過した老朽施設に限るものとし、事業費の10分の3に相当する額とする。ただし、事業の助成額が300万円を超える場合にあっては、300万円を限度とし、助成は当該施設1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする自治会は、自治会集会所、公民館建築事業費助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の助成金交付申請については、建築予定年度の前年度10月末までに市長と協議するものとする。

(助成の指令)

第5条 市長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、当該自治会に対し、助成を指令するものとする。

(助成金の交付請求)

第6条 助成の指令を受けた自治会は、当該事業が完了したときは、速やかに、自治会集会所、公民館建築事業費助成金交付請求書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 工事請負契約書の写し、竣工検査報告書の写し、完成写真

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の請求があったときは、当該建築を審査して適当と認めたときは、助成金を交付する。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成の指令を受けた自治会又は助成金の交付を受けた自治会が、次の各号の一に該当するときは、助成指令を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 事業施行の方法が不適当であると認めたとき。

1 この要綱は、昭和57年4月1日から施行し、昭和57年度事業から適用する。

2 御所市大字集会所又は公民館建築助成要綱(昭和54年御所市教育委員会告示第3号)は、廃止する。

(昭和60年告示第20号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和60年度事業から適用する。

(昭和61年告示第29号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和61年度事業から適用する。

(平成2年告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成2年度事業から適用する。

(平成8年告示第9号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成8年度事業から適用する。

(平成10年告示第37号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成10年度事業から適用する。

(平成19年告示第28号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度事業から適用する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市自治会集会所又は公民館建築事業費助成要綱

昭和57年4月1日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節 コミュニティ
沿革情報
昭和57年4月1日 告示第23号
昭和60年7月23日 告示第20号
昭和61年8月26日 告示第29号
平成2年3月30日 告示第7号
平成8年4月1日 告示第9号
平成10年7月31日 告示第37号
平成19年3月28日 告示第28号
令和4年3月31日 告示第29号