○御所市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成8年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成8年御所市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(文書の保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる以外の文書 2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。