○御所市墓地の設置及び使用条例

昭和35年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、市の墓地の設置及び使用について定めることを目的とする。

(設置)

第1条の2 御所市墓地を御所市203番地に設置する。

(使用の範囲)

第2条 墓地は、本籍人及び本市在住者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による記録済のものをいう。)に限り使用できる。ただし、法令の定めあるもの又は特別の事情あるもので、市長の許可を得たものは、この限りでない。

(使用の申請)

第3条 墓地を使用しようとする者は、使用しようとする場所及び面積量を定めて、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 墓地使用の許可を受けたものは、次の区別により使用料を納付しなければならない。ただし、1区の面積は1平方メートルとする。

(1) 1区 500円

(2) 2区 1,000円

(使用料の減免)

第5条 次の各号の一に該当するものは、使用料を減免することができる。

(1) 法令に定めあるものを取り扱うとき。

(2) 公費の扶助を受けるもの

(3) 市民税を免除されたもので、使用料を納付する能力がないと認めたとき。

(使用の面積)

第6条 墓地の使用面積は、1戸につき2区を超えることができない。ただし、前条に該当する者には、1戸について1区以内に限るものとする。

(使用権の継承)

第7条 墓地使用権の移転は、その家を継ぐ者のほかは認めない。

(使用権の返納)

第8条 墓地使用権を得た者が墓地の一部又は全部が不用になったときは、原形に復して返納しなければならない。

(使用権の処分)

第9条 無縁と認める墓地及び墓碑は、市長において処分することができる。

2 前項の処分をしようとするときは、その期日前3月までに、これを公告する。

(墓地の工作等)

第10条 墓地に石垣その他工作をなし、又は樹栽をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(墓地の維持)

第11条 墓地の清掃、修理等は、すべて使用者においてしなければならない。

2 使用者において、その施行を怠ったときは、市長においてこれを施行して、その費用を徴収する。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (御所市暫定施行条例)御所町墓地使用料条例(大正14年11月)は、廃止する。

(昭和39年条例第31号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

御所市墓地の設置及び使用条例

昭和35年4月1日 条例第11号

(昭和42年11月10日施行)